静岡県防災会議委員の任命に関する要綱

ページID1029884 更新日 2023年3月17日

第1 趣旨

この要綱は、静岡県防災会議条例(昭和37年静岡県条例第42条)第2条第1項に基づき、知事が任命する委員の所属する機関について定めるものとする。

第2 市町及び消防機関の任命委員

知事が災害対策基本法第15条第5項第6号の規定に基づき、知事が任命する委員は、次の表に掲げる機関の者とする。

機関名

静岡県市長会
静岡県町村会
静岡県消防長会
公益財団法人静岡県消防協会

第3 指定公共機関または指定地方公共機関の任命委員

知事が災害対策基本法第15条第5項第7号の規定により任命する委員は、次の表に掲げる機関の役員又は職員とする。

(1) 指定公共機関

機関名

独立行政法人水資源機構
日本銀行
日本赤十字社
日本放送協会
中日本高速道路株式会社
東海旅客鉄道株式会社
西日本電信電話株式会社
日本郵便株式会社
日本通運株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
中部電力株式会社
電源開発株式会社

(2) 指定地方公共機関

機関名

大井川土地改良区
静岡ガス株式会社
一般社団法人静岡県LPガス協会
伊豆箱根鉄道株式会社
静岡鉄道株式会社
一般社団法人静岡県トラック協会
静岡放送株式会社
一般社団法人静岡県医師会
公益社団法人静岡県看護協会
一般社団法人静岡県建設業協会
富士山静岡空港株式会社

附則
この要綱は、平成6年11月22日から施行する。

附則
この要綱は、平成12年10月15日から施行する。

附則
この要綱は、平成14年10月15日から施行する。

附則
この要綱は、平成15年10月24日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月23日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年8月26日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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