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県では、中小企業のみなさんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくために、金融機関、信用保証協会、(小規模事業資金では商工会、商工会議所を含む)などの協力を得て、通常よりも有利な融資条件を定めています。
下記1〜4の条件を全てみたす必要があります。
中小企業者または小規模事業者であること。
令和7年4月現在
|
中小企業者 |
小規模事業者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 業種 | 資本金 | 従業員 | 従業員数 | |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
5人以下 | |
| サービス業(宿泊業・娯楽業以外) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
5人以下 | |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 20人以下 | |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 | 5人以下 | |
| 製造業等(運送業・建設業を含む) |
3億円以下 |
300人以下 | 20人以下 | |
三重県内に主たる事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでおり、かつ、事業税等県税を完納している中小企業者または小規模事業者。(1年以上の継続事業歴については、創業・再挑戦アシスト資金やセーフティネット資金など一部資金で例外あり。)
農業、林業、漁業等第一次産業に該当する業種及び遊興娯楽業など一部の業種以外は融資制度をご利用できます。(※(注記)中小企業信用保険法に基づく信用保険の対象業種であること。)
行政庁の許認可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を受けていること。
制度によっては上記以外でも対象となる場合や、さらに対象を限定しているものがありますので、申込みの際には最寄りの金融機関、信用保証協会、中小企業・サービス産業振興課までお問い合わせ下さい。
融資の対象となる資金は、主たる事業に必要となる設備資金及び運転資金です。事業と関係のない生活資金や納税資金等は融資の対象とはなりません。