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県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって、次のいずれかに該当するとして知事の認定を受けた方(参考:取扱ができない業種)
1 新エネルギー関連施設・設備の設置
2 省エネルギー関連施設・設備の設置
3 公害防止及び環境保全に資する施設の設置
4 工場又は事業場の公害防止のためにする移転
5 土壌汚染の除去等
6 吹付けアスベスト等の飛散防止の未然防止措置
7 環境対策車の導入
8 リサイクル関連施設の整備等
※(注記) 認定については、
1は新産業振興課 Tel059-224-2316
2〜8は県の各防災総合事務所又は地域活性化局の環境課(環境保全課)
(5の一部は大気・水環境課Tel059-224-2382、7の一部は大気・水環境課Tel059-224-2380) まで
新エネルギー関連施設・設備の設置に要する設備資金
省エネルギー関連施設・設備の設置に要する設備資金
公害防止施設及び環境保全に資する施設及びそれに附属する設備の設置に要する設備資金
移転のために要する費用のうち、建物、機械設備その他施設の取得に要する設備資金
汚染の除去等の措置又は汚染調査に要する運転資金
吹付けアスベスト及びアスベストを含有する吹付け建築資材並びに折板裏打ちアスベスト断熱材の飛散の
未然防止措置に必要となる設備資金及び運転資金。
なお、建築物の解体に伴うアスベスト等の除去については対象としない。
低公害車の購入、自動車NOX・PM法排出基準非適合車の排出基準適合車への買い替え又は改造、新規
制対応車への買い替えに要する設備資金
廃棄物を資源化・製品化するために必要となる施設の整備に要する設備資金。
(作業を行うために特に必要となる構築物、機械設備等を対象とし、特殊車両は含むが運搬用車両は含ま
ない。また、事務所建設費、車両等機械設備の単独購入は対象外とする。)
元金均等月賦返済
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
下記の取扱金融機関
融資を受けようとする者は、所定の申込書の他に認定書を添付する。