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◇一般扱い
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者又は組合であって、三重県中小企業活性化協議会による再生支援(第2次対応)により策定された再生計画又は三重県信用保証協会における再生支援連絡会議(保証協会ミニ再生)により策定された再生計画に基づき事業の再生を図ろうとする方
◇経営安定化扱い
一般扱いの要件に該当し、かつ中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号〜6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方
◇経営革新扱い
一般扱いの要件に該当し、経営革新の知事承認を受けた方
◇経営安定つなぎ資金扱い
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税に未納のない中小企業者又は組合であって、三重県中小企業活性化協議会による再生支援(第2次対応)が決定し再生計画策定前又は保証協会ミニ再生による再生計画策定前であり、かつ中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、特定中小企業に該当することについて、その住所地を管轄する市町長の認定を受けた方
◇事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)扱い
※(注記)令和8年3月31日までに保証申込を受け付けたもので、かつ令和8年9月30日までに融資実行されたもの
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、「計画」(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方
(参考:取扱ができない業種)
再生計画を実現するために必要な設備資金又は運転資金
元金均等月賦返済
原則として担保は不要
保証協会及び取扱金融機関の定めによる
下記の取扱金融機関