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三重県は、東海地震の地震防災対策強化地域として県内6市4町が、また南海トラフ地震に係る防災対策推進地域として県内全域が、それぞれ指定されています。いつ起きてもおかしくないこれらの地震に備えて、できる限りの対策が必要となっています。
県では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、耐震改修促進法という)に基づき、建築物の耐震化のための方針や目標、目標を達成するための具体的な施策を定め、建物所有者、県、市町及び関係団体などそれぞれの主体が施策に取り組むことにより、県内における地震による建築物の被害を軽減し、県民のみなさんの生命、身体及び財産を守ることを目的として、「三重県建築物耐震改修促進計画」を策定しています。
詳細については、こちら をご覧ください。
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耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、三重県が所管する区域(桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市を除く区域)の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表しました。なお、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市の区域における要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果については、所管行政庁であるそれぞれの市において公表しています。
詳細については、こちら をご覧ください。
大規模な地震が発生した場合、建築物の倒壊によって道路の通行を妨げ、住民の円滑な避難や緊急車両の通行を困難とするおそれがあるため、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化は特に重要となります。
県では、平成27年12月に三重県地域防災計画に基づき定められた、三重県緊急輸送道路ネットワーク計画における第一次緊急輸送道路を、耐震診断を義務付ける道路として計画に記載(指定)し、これらの道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化に取り組んでいます。
詳細については、こちらをご覧ください。
緊急輸送道路等沿道の建築物の耐震診断結果の公表については、こちらをご覧ください。
平成29年3月24日に三重県建築物耐震改修促進計画に基づく防災上重要な建築物を指定しました。
【建築時期】
昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
【対象】
大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な庁舎。(庁舎一覧)
【耐震診断結果の報告期限】
平成33年(令和3年)3月31日まで
防災拠点建築物の耐震診断結果の公表については、こちらをご覧ください。
住宅以外の建築物の耐震関係支援制度についてまとめています。詳細については、こちら をご覧ください。
三重県では、住宅政策課が担当しています。詳細については、こちら をご覧ください。
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震において、ブロック塀等の倒壊被害が発生しました。地震時に倒壊することがないよう、ブロック塀等を所有・管理されている方は、安全点検をするよう努めましょう。
詳細については、こちら をご覧ください。
平成30年の大阪府北部地震では、関西地方で数万台のエレベーターが停止しました。乗客がエレベーターかご内に閉じ込められる被害も多数発生しており、救出までに5時間以上かかったケースもありました。
エレベーターの閉じ込め防止のために、エレベーターの耐震改修工事(戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置を含む)を実施することが重要です。また、万が一、閉じ込めが発生した場合の対策として、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットをエレベーターかご内に設置しましょう。
※(注記) 戸開走行保護装置、地震時管制運転装置が設置されたエレベーターには設置済マークが表示されている場合があります。
設置済マーク表示制度について
建築物の大規模空間(天井高6mを超える部分が面積200m2を超える空間)の吊り天井について、当面、立ち入り制限、天井落下防止措置等により安全確保を図る必要があります。
詳しくは、こちらのページ をご覧ください。
建築物の建築非構造部材が落下等することにより地震後の建築物の使用や機能継続が困難となった事例が発生したことを踏まえ、建築物の建築非構造部材の耐震安全性の確保がこれまで以上に求められています。「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」を参考に、人命の安全確保及び二次災害の防止に加えて、建築物の機能継続のための対策をお願いいたします。
詳しくは、こちらのページ(国土交通省HP)をご覧ください。