このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 建築基準 >
  5. 建築安全 >
  6.  屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  建築安全班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年08月22日

e-すまい三重

屋内プール等の大規模空間を持つ建築物の吊り天井の脱落対策について

建築物の所有者、管理者等の方へ注意喚起

平成25年7月14日に静岡県において、屋内プールの吊り天井の天井板等の大規模な脱落が生じるとともに、同月27日に神奈川県において、屋内プールの吊り天井の立ち上がり部分の天井板の一部の脱落が生じたことを踏まえ、国土交通省から建築物の適切な維持管理のための注意喚起がありました。

技術的助言(平成25年8月20日:国住指第1852号)(PDF:412KB)

対象となる建築物の部分

建築物の大規模空間となっている部分のうち、吊り天井が設置されているもので、建築物の建設後、震度4以上の地震が観測されたものが対象です。

* 大規模空間とは、天井高6mを超える部分が面積200m2を超える空間をいいます。

* 具体的な施設・空間としては次のようなものが考えられます。

屋内プール、体育館、劇場、音楽ホール、映画館、エントランスホール、待合ロビー、講堂、展示場、宴会場 等

* 特定の地域及び期間における過去の地震による震度については、気象庁の震度データベース検索

で把握することが可能です。

必要と考えられる対策

1 天井面のゆがみや垂れ下がりの有無を目視等により点検するとともに、点検口等から天井裏を目視し、クリップ等の天井材の外れ等が生じていないかの点検を実施してください。

2 点検の結果、クリップ等の天井材の外れ等の異常が発見され、天井の脱落のおそれがあると考えられる場合には、天井下の立ち入りを制限するなどの安全対策、所要の天井落下防止措置等の実施を行ってください。

(注) 天井の脱落防止対策については、改正後の建築基準法施行令(平成26年4月1日施行)に基づく新たな天井の基準を参考とすることができます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 建築安全班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2752
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000035985

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /