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e-すまい三重
【注意】
このページでは、三重県(知事)に対する申請等の手続方法、申請書類等を掲載しています。従って、市で都市計画法に係る処分等事務を行っている津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市の5市内における申請等の場合は、申請書様式等が異なる可能性があるほか、手数料の納付方法も異なりますのでご注意ください。 以下は、県が開発許可を行う場合(上記以外の24市町)の申請書です。
都市計画法第29条第1,2項の規定に基づく開発許可を申請する場合は、手数料額に相当する三重県証紙を貼付した次の申請書に必要事項を記入し、都市計画法第30条に規定する書類、都市計画法施行細則第2条に規定する書類を添え、市町の担当窓口に提出してください。
国等の行う開発行為の場合は、第29条の申請書に代えて当該協議書を使用します。
その後の手続(着手届等)は通常の様式と同様です。
都市計画法第34条第13号の規定に基づき、市街化調整区域内における既存権利について届け出る場合は、次の届出書を、市町の担当窓口に提出してください。
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発許可内容に変更が生じた場合は、次の開発行為変更許可申請書に都市計画法施行規則第28条の3に規定する書類を添付(手数料額に相当する三重県証紙を貼付)又は、開発行為変更届出書を、市町の担当窓口に提出してください。
※(注記)国等の行う開発行為の場合は、上記第6号様式の2を使用する。
開発工事に着手する場合は、次の2つの書類に必要事項を記入し、市町の担当窓口に提出してください。 また、開発場所の見やすい場所に許可標識を掲示してください。
知事が必要と認める場合にあっては、工事施行報告書を提出してください。
また、開発許可を受けて着手した工事中に災害が発生した場合は、適切な措置をとるとともに、災害発生報告書を市町の担当窓口に提出してください。
開発許可を受けて着手した開発工事を中止する場合は、必要事項を記入した工事中止届に工事中止期間中の防災計画図等を添付し、また工事を再開する場合は、工事再開届に工程表を添付し、市町の担当窓口に提出してください。
開発工事が完了した場合は、工事完了届出書を市町の担当窓口に提出してください。
また、開発許可を受けた区域において、公共施設に係る工事が完了した場合は、公共施設工事完了届出書を、市町の担当窓口に提出してください。
いずれの場合も、公共施設の用に供する土地の帰属に関する調書を添付してください。
都市計画法第37条第1号に基づき建築等承認申請を行う場合は、建築等承認申請書を、市町の担当窓口に提出してください。
都市計画法第38条の規定に基づき、開発許可を受けて行う工事を廃止したい場合は、開発行為に関する工事の廃止の届出書を、市町の担当窓口に提出してください。
都市計画法第41条第2項ただし書きの規定に基づき、建築等の特例許可を申請する場合は、次の申請書に手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の担当窓口に提出してください。
都市計画法第42条第1項ただし書きの規定に基づき、建築等の許可を申請する場合は、次の申請書に手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の担当窓口に提出してください。
都市計画法第43条第1項の規定に基づき、建築行為等の許可を申請する場合は、次の申請書に手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の担当窓口に提出してください。
※(注記)市街地調整区域内では、原則的に建築行為等は行えませんが、法第43条1項の例外的規定に該当する場合のみ、この申請書によって許可を受けることができます。
都市計画法第44,45条の規定に基づき、地位の承継を申請する場合は、次の申請書に手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の担当窓口に提出してください。
開発概要および土地利用計画図の写しの交付を受けたい場合は、次の申請書に、必要手数料額の三重県証紙を貼付のうえ、建設事務所建築開発室(課)に提出してください。
都市計画法施行規則第60条第1項の規定に基づき、都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付を受けたい場合は、次の申請書を、市町の担当窓口に提出してください。
「三重県宅地開発事業の基準に関する条例」に係る申請書類は、こちら からダウンロードできます。
問い合わせ先:
三重県県土整備部建築開発課開発審査班
電話:059-224-3087