このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
e-すまい三重
都市計画区域外において、3,000m2以上10,000m2未満の面積の開発行為を行う場合には、三重県宅地開発事業の基準に関する条例第6条第1項の規定に基づき、設計の確認を受けてください。また、確認を受けた後、一定以上の変更を行う場合には、同条例第9条第1項の規定により、変更確認を受けてください。
(変更)確認を受ける場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則第3条に規定する書類とともに、次の書類に必要事項を記入したうえで、所定の手数料相当額の三重県証紙を貼付し、市町の開発担当窓口に提出してください。
※(注記)開発区域が事務処理市(津市、松阪市、桑名市及び鈴鹿市)に存する場合は、以下に掲げる様式中、宛先を当該宛先の長とするほか、手数料は当該市町の手数料条例が適用となることに注意してください(都市計画法の手続は各市町で規則、様式を定めているので県の規則、様式が適用されないことがあります)。
上記の確認を受けた開発工事が完了した場合は、三重県宅地開発事業の基準に関する条例第12条第1項の規定に基づき、次の届出書を市町の担当窓口に提出してください。 その後、完了検査を受けてください。
※(注記)従来は検査申請でしたが、平成19年11月30日より届出制に改正となりました。
問い合わせ先:
三重県県土整備部建築開発課開発審査班
電話:059-224-3087