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令和7年5月版(全文)(令和7年5月16日現在)
傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準
23 第2号 医療機関リスト(消防法第35条の5第2項第2号)
分類基準に基づき分類された医療機関の区分ごとに当該区分に該当する医療機関の名称
3消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
16消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
21消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
22傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項
23傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
24問い合わせ先:三重県防災対策部 消防・保安課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁5階)/電話:059-224-2108/ファックス:059-224-3350/E-mail:shobo@pref.mie.lg.jp
問い合わせ先:三重県医療保健部 医療政策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話:059-224-3370/ファックス:059-224-2340/E-mail:iryos@pref.mie.lg.jp