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製造所等における危険物の取扱いは、危険物取扱者が行い、危険物取扱者以外の者は、甲種又は乙種危険物取扱者が立会わなければ危険物の取扱いをすることができません。無資格者だけの危険物の取扱いは禁止されています。
免状の種類 | 取扱作業 | 立会い |
---|---|---|
甲種 | 全類 | 全類 |
乙種 | 指定された類(注) | 指定された類(注) |
丙種 | 指定された危険物(注) | × |
(注)危険物は、第1類〜第6類の類別があり、表中の指定された類とは危険物取扱者試験に合格した類をいい、指定された危険物とは、ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点が130度以上のもの)、第四石油類及び動植物油類をいいます。
手続き | 内容 |
---|---|
交付 | 危険物取扱者試験に合格した者に対して都道府県知事が交付 |
書換え | 氏名、本籍地が変った時又は免状交付の日から10年以内ごとに、当該免状を交付した都道府県知事又は住居地若しくは勤務地を所轄する都道府県知事に申請しなければなりません。 |
再交付 | 免状を亡失、滅失、汚損、破損等の場合、交付又は書換えの処理をした都道府県知事に申請しなければなりません。 |
製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければなりません。従事していなかった者が、その後従事する場合には、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。
(申請先が、試験・免状の交付等と異なります。)