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武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱については武器等製造法により規制がされております。
この中で猟銃等とは、猟銃、捕鯨銃、もり銃、と殺銃、空気銃が該当し、これらの製造、販売については、都道府県知事の許可を受けることが必要となります。
猟銃等の製造(改造・修理も含む)の事業を行うには、工場または事業場ごとに所在地を管轄する知事へ許可申請を行う必要があります。
製造された猟銃等の販売の事業を行うには、猟銃等の種類を定めて、店舗ごとに知事へ許可申請を行う必要があります。
猟銃等製造事業者または販売事業者の地位を承継しようとする場合には知事への届出が必要です。
製造、販売において取り扱う猟銃等の種類を変更する場合には知事の許可が必要です。
猟銃との工場、事業場、店舗を移転する場合には知事の許可が必要です。
製造、販売の事業を廃止する場合には知事の届出が必要となります。
防災対策部消防・保安課 予防・保安班
電話 059-224-2183
FAX 059-224-3350