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大規模な災害によりその被害が、地方自治体の災害対応能力を超える場合は、災害対策基本法第68条の2(災害派遣の要請の要求等)により、市町村長は、都道府県知事に対し、自衛隊法第83条第1項の規定による要請をするよう求めることができます。
都道府県知事の要請を待ついとまがないと認められる場合、人命又は財産の保護のため、要請を待たずに派遣を実施します。
庁舎、営舎その他の防衛庁の施設又はこれらの近傍に火災その他の災害が発生した場合においては、部隊を派遣します。
公共の秩序を維持するため、人命及び財産を社会的に保護する必要性があること。
さし迫った必要性があること。
自衛隊以外に適切な手段がない。