このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > 県指定NPO法人制度 > 認定・指定法人に寄附をした場合について
更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
認定・指定NPO法人に寄付をした場合のQ&Aを掲載しています。
認定・特例認定・指定NPO法人への寄附について、Q&A形式でお知らせします。
個人が認定・特例認定NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定・特例認定NPO法人に個人が寄附をすると、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用できます。
法人が認定・特例認定NPO法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。
個人が指定NPO法人に寄附をすると、県指定の場合は個人県民税、市町村指定の場合には個人市町村民税が、寄附金税額控除の対象となります。
※(注記)法人が指定NPO法人に寄附をする場合の税制優遇はありません。
(1)所得税額の控除額(税額控除を選択した場合)⇒(寄附金額-2,000円)×40%
(2)住民税額の控除額(都道府県と市区町村双方が指定した場合)⇒(寄附金額-2,000円)×10%
(注) (2)は、認定・特例認定NPO法人のうち、県と市町村双方が指定した場合です。
所得税(10,000円-2,000円)×40%=3,200円
個人住民税(10,000円-2,000円)×10%=800円合計4,000円が税額から控除
(注1)寄附金の額の合計額は所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
(注2)所得控除の場合には控除税額は1,200円となります(所得税率5%)。
所得税(10,000円-2,000円)×5%=400円
個人住民税(10,000円-2,000円)×10%=800円合計1,200円
(1)県指定の場合⇒(寄附金額-2,000円)×4% ※(注記)政令市にお住まいの方は2%
(2)市町村指定の場合⇒(寄附金額-2,000円)×6% ※(注記)政令市にお住まいの方は8%
その際に、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附した団体などから交付を受けた受領書などを添付して提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
寄附金控除の手続き、各税務署の問合せ先につきましてはこちらをご覧ください。
その際に、寄附者は申告書(確定申告書)に、寄附金受領証明書を添付して申告する必要があります。
寄附金控除の手続き、各市町村の問合せ先につきましてはこちらをご覧ください。
寄附金税額控除が受けられる神奈川県内の認定・特例認定・指定NPO法人一覧
|
認定・特例認定NPO法人 (認定・特例認定機関別) |
指定NPO法人 (指定機関別) |
|---|---|
※(注記)指定NPO法人については、神奈川県内で活動する法人で、県内に事務所を有しない場合もあります。
※(注記)認定・特例認定NPO法人のうち、法人によっては、上記の「指定NPO法人」以外に、個人住民税の税額控除の対象として県や市町村から別に指定された法人があります。それらの法人について、県の場合は「県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表」のPDF中「10特定非営利活動法人(NPO法人)」をご確認ください。また、市町村の場合は各市町村にお問い合わせください。
大和市
(市民活動課協働・ボランティア・県人会・市民活動支援係)
横浜駐在事務所(NPO法人担当)
電話 045-312-1121(代表)
ファクシミリ 045-312-1166
このページの所管所属は政策局 政策部NPO協働推進課です。