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箱根町指定NPO(特定非営利活動)法人制度について

指定NPO法人制度

地方税法の改正により、個人住民税の控除対象となる寄附金が拡大され、各自治体の条例で個別に
指定されたNPO法人に対して寄附をした方は、個人住民税の税額控除を受けられるようになりました。

これを受けて、箱根町では、平成25年8月に「地方税法第314条の7第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための手続等を定める要綱」を施行しました。

これにより、認定NPO法人以外のNPO法人であっても、町が条例で指定したNPO法人に対する個人からの寄附については、個人町民税の税額控除の対象となります。

なお、指定したNPO法人への寄附金については、指定を受けた年の1月1日に遡って個人町民税の税額控除の対象となります。

指定の対象となるNPO法人

神奈川県の「地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」によって指定されたNPO法人のみが、町に申請することができます。

ただし、町内で活動を行うNPO法人である必要があります。

指定までの流れ

1 県指定NPO法人となる
県指定NPO法人となるためには、神奈川県の審査会、県議会を経る必要がありますので、神奈川県へ相談してください。
かながわ県民センター:電話 045−312−1121 (内線2865から2868)

2 事前相談
あらかじめ電話連絡してください。

3 申出書の提出
次の書類を町企画課に提出してください。

・ 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1号様式)
・ 神奈川県指定手続条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めた旨
の書面の写し
・ 神奈川県知事に提出した神奈川県指定手続等条例第3条第1項の申出書の写し及び同条第2項各
号に掲げる書類の写し

(注記)申出書等は、下記の「申請書ダウンロード」を使用してください。

4 町議会への提出
申請内容等を確認し、町議会へ指定のための条例を提出します。

5 町議会可決(指定決定)
町議会において「箱根町町税条例」の改正が議決された場合、指定が決定し、当該条例にNPO法
人の名称等が掲載されます。

6 指定の通知
議決後、町企画課より通知を郵送します。

指定申請等の時期

通年受け付けていますが、概ね次の表を目安としてください。

町への
書類提出時期
町指定の時期
(予定)
6月末まで 9月
9月末まで 12月
12月末まで 3月
3月末まで 6月



指定後の手続き等


町指定NPO法人となった場合、次のことを行ってください。

くろまる特定非営利活動法人及び事業の概要報告書の提出

毎年、事業年度が終わった後、3カ月以内に特定非営利活動法人及び事業の概要報告書(第4号様式)を町企画課に提出してください。
なお、この特定非営利活動法人及び事業の概要報告書(第4号様式)は神奈川県に提出した報告書の写しでも結構です。

くろまる指定特定非営利活動法人指定申出事項等変更届の提出

指定申出書もしくは更新申出書又は第3条各号もしくは第6条各号に記載された事項に変更が生じた場合は、すみやかに、指定特定非営利活動法人指定申出事項等変更届(第3号様式)を提出してください。

くろまる指定特定非営利活動法人指定更新申出書の提出

一度指定を受けた後でも、箱根町が指定した期間ごとに指定の更新が必要です。
その際は、すみやかに、次の書類を提出してください。


・指定特定非営利活動法人指定更新申出書(第2号様式)
・神奈川県指定更新書の写し

・神奈川県指定手続条例第3条第1項の申出書
・神奈川県指定手続条例第3条第2項各号に掲げる書類の写し


申請書ダウンロード

要綱ダウンロード

お問い合わせ先

総務部 町民課

電話:0460-85-7160

メールアドレス:sogomado@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2023年3月27日

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