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更新日:2024年7月30日
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建築士法第20条第2項の規定により,構造計算によって建築物の安全性を確かめたことを証明する場合に使用します。
建築課計画指導係,各地域振興局又は各支庁等
099(286)3710
| 受付窓口: | 県内各市町村建築担当部局 |
| 受付時間: | 各市町村にお問い合わせください。 |
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