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更新日:2025年1月10日

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建築物除却届

内容

建築物を除却しようとする場合の届出に使用します。
(建築基準法15条第1項関係)

問い合わせ先

建築課計画指導係,各地域振興局又は各支庁等
099(286)3710(建築課計画指導係)

受付窓口

受付窓口: 県内各市町村建築担当部局
受付時間: 各市町村にお問い合わせください。

様式(令和7年1月1日以降に除却予定の建築物から様式が変わりました)

  • 令和7年1月1日以降に除却予定の建築物

建築物除却届新様式(EXCEL:46KB)

申請時に添付する書類

原則として,建築基準法施行規則第8条のとおり

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課

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