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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 家畜衛生に関する情報 > 動物薬事に係る各種手続きについて

更新日:2025年5月26日

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動物薬事に係る各種手続きについて

動物用医薬品販売業について

物用医薬品を販売するには,販売業の許可を受ける必要があります。許可の区分は,販売形態や販売先,取扱品目により,店舗販売業,特例店舗販売業,卸売販売業,配置販売業及び動物用再生医療等製品販売業に分かれます。
販売業を行うには各都道府県知事の許可が必要です。必要な手続きについては,店舗又は営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所までお問い合せください。
動物用医薬品特例店舗販売業許可を申請される方へ(PDF:169KB)

動物用医療機器等販売・貸与業について

物用医療機器は,高度管理医療機器,管理医療機器及び一般医療機器の3種類に分類されます。高度管理医療機器の販売又は貸与業を行うには,都道府県知事の許可が必要であり,管理医療機器の販売又は貸与業を行うには,都道府県知事への届出が必要です。一般医療機器の販売又は貸与業については規制はありません。
可申請等の必要な手続きについては,営業所の所在地を管轄する家畜保健衛生所までお問い合せください。

1.動物用医薬品販売業に関する手続き

2.販売従事登録等に関する手続き

販売従事登録等の手続きについて(WORD:131KB)(PDF:80KB)

3.配置従事者に関する手続き

配置従事届出等の手続きについて(PDF:131KB)

4.高度管理医療機器等販売・貸与業に関する手続き

5.管理医療機器販売・貸与業に関する手続き

6.参考様式

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部家畜防疫対策課

電話番号:099-286-3224

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