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更新日:2022年4月1日
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毎月勤労統計調査(鹿児島県分)においては,平成22年1月分結果から,平成19年11月に改定された日本標準産業分類に基づく集計結果を公表することになりました。
賃金,給与,手当,賞与,その他名称に係わりなく,労働の対価として使用者が労働者に通貨で支払うもので,所得税,社会保険料,組合費などを差し引く前の総額(税引き前)を言います。
現金給与額
定期給与
所定内給与(基本給,家族手当等)
超過労働給与(残業手当,休日給等)
特別給与
(賞与,差額追給等)
調査期間中に労働者が実際に労働した時間数をいいます。なお,休憩時間は給与の支払いの有無に係わらず除きますが,鉱業の坑内夫の休憩時間やいわゆる「手待ち時間」は含めます。また,本来の職務ではない宿日直の時間は含みません。
「所定内労働時間」
事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と就業時刻との間の実労働時間数
「所定外労働時間」
所定内労働時間以外の早出,残業,休日出勤による実労働時間数
「総実労働時間」
「所定内労働時間」と「所定外労働時間」の合計
調査期間中に労働者が実際に出勤した日数のことです。有給であっても出勤しない日は出勤日としませんが,1日のうち1時間でも就業すれば1出勤日とします。
次のいずれかに該当する労働者を言います。
常用労働者のうち,1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者,又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じだが1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者を言います。
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