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更新日:2024年4月24日

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毎月勤労統計調査の概要

調査の名称 毎月勤労統計調査

実施者及び

根拠法規要領等

厚生労働省
統計法(基幹統計)
毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)

調査の目的及び

結果の利用

賃金,労働時間及び雇用の状況について全国及び県別の毎月の変動を明らかにする。
調査の沿革
調査の始期大正12年
周期毎月
調査期日(時点)毎月末(毎月最終給与締切日)現在
調査方法 抽出調査
調査対象及び範囲
常用労働者30人以上(第一種事業所)約300事業所
常用労働者5〜29人(第二種事業所)約300事業所
調査項目
1常用労働者数
2出勤日数
3労働時間数
4現金給与額
公表の方法及び時期
(県)・翌々月に「月報」,統計鹿児島に掲載
翌々年2月に年報
(国)・翌々月に「月報」
翌々年3月に年報
担当課・係 総合政策部統計課農林統計係
備考
令和6年度に実施される市町村及びその調査期間
調査区分 調査が行われる市町村 調査期間
一種調査 鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,阿久根市,出水市,指宿市,西之表市,垂水市,薩摩川内市,日置市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,志布志市,奄美市,南九州市,伊佐市,姶良市,さつま町,湧水町,大崎町,南大隅町,肝付町,中種子町,南種子町,屋久島町,宇検村,徳之島町,知名町

令和4年1月〜

令和5年1月〜 令和6年1月〜

二種調査

鹿児島市,薩摩川内市,奄美市,南種子町

令和5年1月〜

令和6年6月

鹿児島市,阿久根市,日置市,霧島市,姶良市,和泊町

令和5年7月〜

令和6年12月

〃 鹿児島市,鹿屋市,指宿市,霧島市,いちき串木野市,南さつま市,瀬戸内町

令和6年1月〜

令和7年6月

鹿児島市,鹿屋市,霧島市,いちき串木野市,奄美市

令和6年7月〜
令和7年12月
〃 鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,霧島市,南九州市,伊佐市,さつま町
令和7年1月〜
令和8年6月
特別調査 鹿児島市,鹿屋市,枕崎市,出水市,指宿市,垂水市,西之表市,薩摩川内市,曽於市,霧島市,いちき串木野市,志布志市,奄美市,南さつま市,南九州市,姶良市,屋久島町,肝付町,龍郷町,徳之島町,和泊町,知名町
令和6年7月

31日

よくあるご質問

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総合政策部統計課

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