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岡山パブリック法律事務所成年後見センター

司法と福祉の恊働による法人後見の取組

[画像:成年後見スライド]
弁護士法人岡山パブリック法律事務所は、所内に「後見センター」を設置し、弁護士と社会福祉士と事務職員と補助職員が協力して、法人として後見事務を行っています。
法人全体で社会福祉士を常時10名前後雇用しており、累計1,700件以上(全国トップクラス)を受任しています(2021/10時点)。
虐待案件、保佐・補助の在宅案件、身寄りのない方の案件、経済的困窮者の案件、発達障害・高次脳機能障害の案件なども受任しています。

法人後見センター業務概要

財産管理

就任時
弊所が家庭裁判所から後見人等に選任されたら、本人の通帳等、財産関係の書類をお預かりし、後見人等の設定をします。必要な書類を整え、銀行に申し出て、口座に後見人等の設定をすると、「〇〇様成年後見人弁護士法人岡山パブリック法律事務所代表社員さんかくさんかく」という名義の通帳になり、ご本人単独では引き出しできなくなります。
日常の支払等
病院の支払、施設利用料等の支払は、病院・施設から弊所宛に請求書を発行してもらいます。事務員が確認して、その請求書の内容に問題がなければ、後見人等の設定をした銀行口座から振り込みにて支払います。
非日常的な支払については、弁護士がその必要性や金額の妥当性を判断して支払います。
このような金銭の出納は、口座の通帳に記録されるほか、事務所内の会計ソフトにも入力し、複数の職員で出納の過程をチェックしています。
報告書提出時
少なくとも年1回、裁判所に財産管理の報告書を提出する必要があります。報告書の内容は事務員が原案を作成し、管理部事務員がその内容を通帳や会計ソフトの内容と齟齬がないか確認します。弁護士と社会福祉士がその内容を確認したら、裁判所に提出します。
終了時
被後見人等がお亡くなりになるなどして後見業務が終了する際は、裁判所に終了報告書を提出して、残された財産を報告します。その後、相続人の代表者の方にその財産を引き渡します。

身上監護

就任後
・ケア会議の実施依頼
・支援の方向性について関係者と協議
日常業務
・定期訪問・面会
・ケア会議参加
・支援について関係者と随時協議・見直し
・入院・施設入所等手続き
・病状等の確認(医師による説明)
・必要があれば親族に連絡
死後事務
・親族などへの連絡
・(葬儀の手配)
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代表電話:086-231-1141 050-3385-6018

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