(法令順守)
第13条
全木検は、個人情報保護法及び関係法令を遵守するとともに、この規則の内容を継続的に見直し、その改善に努めるものとする。
(個人情報保護管理責任者)
第14条
全木検は、この規則の厳正な運用を行うために、個人情報保護管理責任者を設置する。
2 前項の個人情報保護管理責任者は、専務理事とする。
3 個人情報保護管理責任者は、この規則の定めるところに基づき、個人情報保護管理対策の周知徹底、教育訓練等の措置を講ずる責任を負うものとする。
4 専務理事は、個人情報保護管理責任者の業務を、あらかじめ指定した役職員に委任することができる。
(苦情処理)
第15条
全木検は、全木検における個人情報の取扱いに関する苦情の処理につ いては、適正かつ迅速に誠意をもって対応する。
2 前項の苦情処理の責任者は総務部長とする。
(規則の改廃)
第16条
この規則の改廃は、理事会において行う。
附 則
1 この規則は、平成19年9月28日から施行する。
2 この規則は、平成21年5月13日から施行する。
3 この規則は、平成30年5月16日から施行する。