「令和元年度第6回理事会(臨時・書面決議)」の議事録を掲載しました
「令和2年度事業計画」を掲載しました
「令和2年度基本運営方針」を掲載しました
「令和元年度第2回評議員会(臨時)」の議事録を掲載しました
「令和元年度第5回理事会(定時)」の議事録を掲載しました
令和2年度「あかり」の原稿を下記により、募集いたします。
会員・御家族・御支援下さる皆様、投稿をお待ちしております。
記
募集作品:未発表の随筆・詩・短歌・俳句・川柳、および支部活動内容紹介・各種会合等の報告など。
※(注記)漢字には、読みがなをお願い致します。
原稿締切:令和2年9月30日(水)
発行予定:令和3年2月末
閲覧室利用にあたっての注意事項
令和2年3月27日
令和2年3月1日から閲覧室の利用を制限してまいりましたが、令和2年4月1日より閲覧室の利用を再開いたします。
つきましては、閲覧室を利用するにあたって、国が示す新型コロナウイルス感染リスクの環境3条件を避けるため、以下の事項を徹底してください。
1.密閉空間を避ける
30分〜1時間に1回程度は室内の換気を実施してください。
2.人の密集を避ける
会合1回あたりの利用人数は、15名程度までとします。
3.密接(近距離での発声・会話)を避ける
座席は1m以上の間隔をあけて配置してください。また、会食は原則禁止とします。
また、代表の方には以下についてもご協力をお願いします。
l参加者に対して、マスクの着用および施設入館時のアルコールによる手指消毒の徹底を呼び掛けてください。
lあらかじめ参加者全員の氏名および連絡先電話番号を記録しておき、万が一参加者の中から感染者が出た場合に他の参加者を濃厚接触者として追跡できるようにしておいてください。
なお、 今後の感染拡大状況等によっては、閲覧室の利用を禁止することがあります。
以上。
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成16年10月1日保医発第1001002号)等により取り扱っているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととするので、関係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。
記
1 同意の取扱い
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同意
前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。
なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年4月末までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの)の交付を受けること。
(2)変形徒手矯正術の再同意
医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと。
また、臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと。
なお、当該診察及び同意の取扱いは、令和2年4月末までの取扱いであるこ と。
施術報告書については、医師の再同意に資するものであり、施術報告書が交付された場合、電話等を用いた診察の前に医師に送付するか又は電話等を用いた診察に際し患者が内容を伝えることが望ましい。
保険医療機関は、医師が電話等を用いた診察を患者に行った場合、電話等再診料を算定でき、当該診察に基づく療養費同意書交付料は算定できないこと。
(3)初回の同意(変形徒手矯正術を含む。)
従来どおり、医師の診察及び同意書の交付が必要であること。
2 療養費支給申請書の取扱い
上記1(1)により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に同意書を 添付できない場合、前回交付の同意書の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止のため医療機関を受診していない」等)を記載すること。
また、上記1(2)により申請書に同意書を添付できない場合、電話等を用いた診察に基づく同意の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止のため電話で診察及び同意を受けた」等)を記載すること。
3 施術録の取扱い
施術録の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成30年6月12日保発0612第2号)の別添1「受領委任の取扱規程」の21に基づき、受領委任を取り扱う開設者及び施術管理者が施術録を整理し、施術完結の日から5年間保存する(同意書の写しを含む。)こととしているが、上記1(1)(2)により申請書に同意書を添付できない場合、施術管理者は、上記2の申請書への記載内容を施術録にも記載すること。
4 その他
この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた臨時的なものであることから、この取扱いも含め、引き続き関係通知等を遵守し療養費支給の適正化に努めるものであること。
以上。
来館者の皆様へ
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、茨城県立視覚障害者福祉センター及び茨城県立点字図書館をご利用される場合は、以下の事項について、ご理解とご協力をお願いいたします。
1.来館時は、極力マスクの着用をお願いします。
2.来館時は、手指の消毒(備え付けの消毒液)や手洗い等をお願いします。
3.風邪等の症状や37.5度以上の発熱がある場合は来館をお控えください。
それらの国家資格を取得される皆さま、ご関係の皆さまへ
令和3年1月から、「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が
療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、
実務経験と研修の受講が必要となります。
「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、
令和3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となります。
過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年1月以降、新たに申し出する場合、
「研修の受講」が必要となります。
実務経験について
国家資格の取得後、施術所での実務経験が1年間必要となります。
※(注記)施術所では他のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と
一緒に勤務する必要があります(令和2年12月以前の期間を除く)。
研修の受講について
研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、
質の高い施術を提供できるように、以下の研修時間、研修内容とします。
研修の時間
16時間、2日間以上
研修の内容
(1)職業倫理
(2)適切な保険請求
(3)適切な施術所管理
(4)安全な臨床
★ただし、以下の方は特別に申し出を行うことが可能です。
a.取り扱い開始当初の特例
b.施術管理者が死亡した場合の特例
a.取り扱い開始当初の特例
1.対象者
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、
新たに施術管理者となるための要件のうち、実務経験は有しており、
研修は受講していないが、施術管理者として受領委任の申し出を行う方
2.内容
申し出に際し、受領委任の申し出を行った日から1年以内に研修を受講し、
「施術管理者研修修了証」の写しを提出する旨を確約した
「確約書(施術管理者研修)」を添付することにより、受領委任の申し出が可能です。
《注意》
受領委任の申し出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証」の写しを
提出しなかった場合、受領委任の取り扱いを中止します。
その場合、その後、2年間、受領委任の申し出を行うことができません。
b.施術管理者が死亡した場合の特例
1.対象者
施術所の施術管理者が死亡し、その際にその施術所に勤務する施術者として
申し出されており、その施術所の施術管理者として受領委任の申し出を行う方
2.内容
ア 実務経験を有していない方
申し出に際し、受領委任の申し出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に
実務経験の期間を有し、「実務経験期間証明書」の写しを提出する旨を確約した
「確約書(実務経験)」を添付することにより、受領委任の申し出が可能です。
《注意》
受領委任の申し出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に
「実務経験期間証明書」の写しを提出しなかった場合、
受領委任の取り扱いを中止します。
その場合、その後、2年間、受領委任の申し出を行うことができません。
イ 研修を受講していない方
上記aの「2.内容」と同じ
【参考】厚生労働省ウェブページ
・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」(改正反映版)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_06.pdf
・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf
・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf
新型コロナウイルスを防ぐには
新型コロナウイルスとは?
○しろまる 新型コロナウイルスは自分で増えることができず、粘膜などの細胞に付着して入り込み増えます。健康
な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。表面についたウイルスは時間が
たてば壊れてしまいますが、物の種類によっては24時間〜72時間くらい感染する力をもつと言われて
います。流水と石けんでの手洗いや手指消毒用アルコールによって感染力を失わせることができます。
どうやって感染するの?
現時点では、飛沫感染と接触感染の2つが考えられます。
○しろまる 飛沫感染
感染者の飛沫(くしゃみ、咳(せき)、つば など)と一緒にウイルスが放出され、他者がそのウイル
スを口や鼻から吸い込んで感染します。
※(注記) 感染を注意すべき場面:屋内などで、お互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごす
とき
○しろまる 接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスが付きま
す。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、感染者に直接接触しな
くても感染します。
※(注記) 感染場所の例:電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど
新型コロナウイルスに感染しないようにするために
○しろまる 感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染です。人と人との距離をとること、外出時はマスクを着用す
る、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分は睡眠などで
自己の健康管理をしっかりする等で、自己のみならず、他人への感染を回避するとともに、他人に感染
させないように徹底することが必要です。
○しろまる また、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の
症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。無症状の者からの感染の可能性も指摘
されており、油断は禁物です。
これらの状況を踏まえ、「3つの密(密閉・密集・密接)」の回避、マスクの着用、石けんによる手
洗いや手指消毒用アルコールによる消毒や咳エチケットの励行などをお願いします。
新型コロナウイルス感染症が疑われる方へ
新型コロナウイルスへの感染が疑われる方は、最寄りの保健所などに設置される「受診・相談センター」
にお問い合わせください。特に、以下のいずれかに該当する場合には、すぐにご相談ください。
○しろまる 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
○しろまる 高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けて
いる方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
○しろまる 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合(症状が4日以上続く場合は必ずご相談
ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤な
どを飲み続けなければならない方も同様です。)
〇 厚労省からのお願い(再掲)
厚生労働省では、コロナウイルス関係で相談したい場合は、各都道府県ごとに相談先の情報をとりまとめ、リンク集として公開をしています。
以下のURLがリンク集になりますので、是非ご活用ください。
●くろまる新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
(各都道府県が公表している、帰国者・接触者相談センターのページをまとめております)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●くろまる茨城県の相談センター等に関して
について(厚生労働省)
〇 厚労省からのお願い
厚生労働省では、コロナウイルス関係で相談したい場合は、各都道府県ごとに相談先の情報をとりまとめ、リンク集として公開をしています。
以下のURLがリンク集になりますので、是非ご活用ください。
●くろまる新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター
(各都道府県が公表している、帰国者・接触者相談センターのページをまとめております)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●くろまる茨城県の相談センター等に関して
以上(ここまで)。タンデム自転車試乗体験の募集は、2/25をもちまして参加定員に達しましたので、募集を終了します。
多くの皆さまがタンデム自転車に関心を寄せて下さり、ありがとうございました。
以下、案内文になります。
盲人生活訓練事業・社会生活教室タンデム自転車試乗体験について(ご案内)
平成31年4月1日より道路交通法施行細則の改正に伴い、タンデム自転車の公道走行が可能となりました。これを受け、交通ルールの理解を深め、タンデム自転車の特性を体験して頂くために、標記試乗体験を計画しました。
つきましては、下記のとおり実施しますので、ご参加くださいますようご案内申し上げます。
記
1.日時
令和2年3月8日(日)10:30〜14:30
2.場所
りんりんスクエア土浦(土浦駅ビル・プレイアトレ土浦1階)
3.対象者
県内の視覚障害者
4.定員
12名 ※(注記)定員になり次第締切り
5.参加費
無料
6.内容
タンデム自転車の試乗体験 1時間(10km)程度
7.日程
1組目 10:30〜11:30(4名)
2組目 12:30〜13:30(4名)
3組目 13:30〜14:30(4名)
1試乗体験は組ごとに時間制で行います。
2開始時間10分前までに「りんりんスクエア土浦」1階のサイクルショップ付近へ集合してください。
3パイロット(操作する人)は当方で用意し、安全に配慮します。
8.参加申込先
茨城県立視覚障害者福祉センター(電話: 029-221-0098)
9.申込開始日
令和2年2月25日(火)9:00〜 受付開始
1公平性を保つため、受付は電話のみで行います。
2事前受付等は行いませんので、ご了承ください。
※(注記)申込み開始時間とともに、電話が大変繋がりにくい状況が予想されます。
また電話を受けてからも、担当が承るまでに少々お待ちいただく場合がございます。
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
10.申込締切り
令和2年3月2日(月)17:00まで
11.その他
1霞ヶ浦湖畔を予定しており、風が冷たい時期なので、暖かく動きやすい服装・靴でご参加ください。(防風素材・手袋など)
2当日の連絡先:080-6548-8968(センター携帯)
12.事業に関するお問い合わせ
茨城県立視覚障害者福祉センター
電話 029-221-0098(担当:福地)
ここまで
この事業は、茨城県盲人生活訓練事業(情報支援)の一環として、同事業の運営主体である茨城県立視覚障害者福祉センター(指定管理者:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会)が開催するものです。
令和2年2月14日(金)
午前の部:午前10時から午前12時まで
午後の部:午後1時30分から午後3時30分まで
茨城県立視覚障害者福祉センター 2階 閲覧室
水戸市袴塚1-4-64
電話 029-221-0098
ケージーエス株式会社
令和2年2月6日(木)までに茨城県立視覚障害者福祉センター(電話029-221-0098)までご連絡ください。その際、(1)氏名,(2)性別,(3)年齢,(4)「ブレイルメモ」利用経験の有無,(5)緊急連絡先電話番号,(6)参加する部(午前または午後),の6項目についてお伝え願います。
なお、午前・午後のいずれも定員を10名とさせていただきます。
茨城県立視覚障害者福祉センター(担当:白石)
ここまで
「東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会からの情報提供です。
来年開催するパラリンピックの観戦チケットについて、
2次抽選受け付けが2020年1月15日から開始される予定となりました。
そして、この第2次抽選販売の概要をまとめた資料について、
視覚障害者向けに点字データ版(BES)、テキスト版(ワード)を公開したとの連絡がありました。
掲載は以下のページになります。参考に、公開されたデータを添付いたします。
ご確認方、宜しくお願いいたします。
●くろまる東京2020パラリンピック公式チケット販売サイト
https://ticket.tokyo2020.org/paralympic
●くろまる(視覚による情報が得にくい方向け)第2次抽選販売の概要について点字データを掲載しました
https://ticket.tokyo2020.org/paralympic/Service/NewsDetail?NoticeSeq=12
以下、テキスト版の貼り付け
東京2020パラリンピック観戦チケット第2次抽選販売について
1.チケット購入の準備―TOKYO 2020 IDの登録と電話番号認証
抽選販売に申込するためにはTOKYO 2020 IDの登録が必要です。まだ登録がお済でなければ、今すぐ登録をお願いします。TOKYO 2020 IDのご登録には、PCまたはスマートフォンが必要です。
ご登録の際に「メールマガジン」を「受信する」に設定いただきますと、メールマガジンで申込期間などのお知らせが届きますので大変便利です。
またチケットの申込には電話番号認証が必要となりますので、事前に認証を済ませておいて
ください。
2.販売スケジュール
抽選申込受付期間は公式チケット販売サイトに掲載しておりますのでご確認ください。なお、抽選結果発表および購入手続期間など詳細なスケジュール、販売概要については、別途公式ウェブサイト、公式チケット販売サイトやメールマガジンにてお知らせいたします。
3.申込
公式チケット販売サイトからお申し込みください。申込に関する注意事項は公式ウェブサイト
または、公式チケット販売サイトにてご確認ください。
4.抽選結果の確認
TOKYO 2020 IDでご登録いただいたメールアドレスに抽選結果メールをお送りします。公式チケット販売サイトのマイチケットでもご確認いただけます。
5.購入手続
公式チケット販売サイトのマイチケットから手続きください。期限までに手続きをされない場合は当選が無効になりますのでご注意ください。
お支払いはVisa決済(クレジット、プリペイド、デビッド)カードまたは現金決済(コンビニエンスストア)がご利用いただけます。現金決済は支払総額が30万円未満(税込)の場合のみご利用いただけます。支払総額が30万円以上の場合はVisa決済をご利用ください。
6.お問い合わせ/代行手続
障がいのある方など特別な配慮が必要な方は、専用ダイヤルでお電話によるサポートおよびTOKYO 2020 IDの登録、抽選申込、抽選結果の確認および購入手続の代行手続を行っております。なお、TOKYO 2020 IDの登録代行には、お客様のメールアドレスおよびPCまたはスマートフォンが必要です。
【専用ダイヤル】
電話番号:050-3786-2948(有料)
受付時間 月〜金 9:00〜18:00(年末年始、祝日を除く)
ここまで
「霞ケ浦の春風に吹かれて〜かすみがうらウオーキング」に参加しませんか。
―「かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン2020」同時開催―
ブラインドマラソン大会としては国内最大規模の「かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン」は、名称も新たに来年4月19日(日)に第30回の記念すべき大会を迎えます。
この「かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン」と同時に「かすみがうらウオーキング」も下記のとおり開催されます。
身体に障がいのある方も参加できますので、春の風を感じながら、霞ケ浦の湖岸を歩いてみませんか。
記
1.開催日時:令和2年4月19日(日) 午前10時スタート
(午前8時 JR土浦駅東口で受付、バスでスタート地点の歩崎公園へ移動)
2.コース:歩崎公園をスタート地点に川口運動公園をゴールとする霞ケ浦湖岸(堤防)コース 約19キロ
3.参加費:3,500円(参加費の一部は霞ケ浦浄化基金、盲導犬育成助成基金として使わせていただきます。)
◎にじゅうまる完歩証、参加賞(マラソン大会と同様)、おにぎり付
4.参加要件:自立歩行できる方を対象とし,身体に障がいのある方も若干名受け付けます。(要同伴者)
5.問合せ先:身体に障がいのある方の参加については大会事務局(土浦市教育委員会スポーツ振興課内電話029-893-5515)へお問い合わせください。
※(注記) 詳しくは以下のホームページをご覧ください。
https://www.kasumigaura-marathon.jp/walking/
以上。
福祉機器の"日進月歩"に触れてみよう!!
「見えない方・見えにくい方のための福祉機器展」県内初開催のご案内
視覚障害者の日常生活や社会参加を支える福祉機器は、IT技術の革新等により、日々に進化しています。福祉機器の"今"を知ることは視覚障害者の生活の利便性や快適性を高めることにも通じます。
この度、社会福祉法人茨城県視覚障害者協会では、福祉機器等に関する17の企業・団体の参加を得て、視覚障害者を対象とする福祉機器展を下記により開催することとなりました。
このような大規模な福祉機器展は県内でも初めてであり、視覚障害者はもちろんのこと、ご家族やボランティアの方をはじめ、市町村の行政関係者、福祉サービス事業所等に勤務される方など、関係者多数のご来場をお待ちしています。
記
1.開催日時:令和元年12月22日(日)10:00〜15:00
2.開催場所:エクセルホール(水戸駅ビル・エクセル本館6階)
(水戸市宮町1-1-1、水戸駅改札口を出て右折、エレベーターにより6階へ。)
※(注記) 駐車場は有料です。福祉機器展入場による割引はありません。
3.主な出展予定品(17企業・団体)
盲人安全つえ(白杖)各種/拡大読書器(音声読上げ、携帯型等)各種/点字タイプライター各種/AI視覚支援機/ボイス電波腕時計/ボイスクッキングスケール/ロービジョンウォッチ/網膜走査型レーザーディスプレイ/音声標識ガイドシステム/歩行誘導ソフトマット/点字ディスプレイ/パソコン読み上げソフト/電子ルーペ/遮光眼鏡/遮光オーバーグラス/音声案内付き調理家電/デイジー機器(録音・再生)など(都合により変更となる場合もありますのでご了承ください。)
※(注記) 盲導犬候補犬との体験歩行等もできます。
※(注記) 入場無料、予約不要です。
問合せ先
社会福祉法人 茨城県視覚障害者協会
電話:029-221-0098
FAX:029-221-0234
以上(ここまで)
「クリスマス料理」教室の開催について(案内)
茨城県盲人生活訓練事業(家庭生活訓練事業)の一環として、「クリスマス料理」教室を下記により開催いたします。皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます
記
日 時:令和元年12月3日(火)10:00〜14:30
場 所: 水戸市福祉ボランティア会館 調理実習室
水戸市赤塚1-1 ミオス2階電話 029-309-1001
JR赤塚駅北口から徒歩1分
内 容: 魚・貝のオードブル,チキントマトソース煮込み
スイートポテトのポタージュ,パン
講 師: 羽鳥達也氏,羽鳥美代子氏(はとりクッキングスクール講師)
参加費: 1,000円(当日徴収いたします)
持ち物: エプロン 三角巾
定 員: 24名(定員になり次第締切)
申込先: 茨城県立視覚障害者福祉センター(担当:矢口)
電話 029-221-0098
同じ内容を電話で確認する事ができます。電話番号は0570-021802です。
以上(ここまで)
令和元年度第2回茨城県福祉学級の開催について
講演会では、身近でありながら、なかなかわかりにくい「介護保険制度」をテーマにケアマネージャーでケアファクトリー代表の能本守康(のもと もりやす)氏から、平易に説明していただきます。
また、実技講習では、茨城県立健康プラザ介護予防推進部の保健師等及びシルバーリハビリ体操指導士(ボランティア)の皆様から、介護予防のための「シルバーリハビリ体操」を指導していただきます。
ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。
記
1.日 時:令和元年11月24日(日)10:30〜15:00
2.会 場:土浦市総合福祉開会内・講義講習室(ウララ2ビル・4階)
(土浦市大和町9番2号 TEL:029-821-5995)
JR常磐線土浦駅下車(西口から徒歩3分)
3.日 程:
1 受付開始 10:00
2 講 演 10:30〜12:00
〇 演 題:「介護保険制度について」
〇 講 師:ケアファクトリー代表 能本守康氏
3 昼食・休憩 12:00〜13:00
4 実技講習 13:00〜15:00
〇 講 習:「シルバーリハビリ体操」
〇 講 師:茨城県立健康プラザ介護予防推進部及びシルバーリハビリ体操指導士の皆様
4.申込先:11月8日(金)までに茨城県立視覚障害者福祉センター(電話029-221-0098)へお申し込みください。
5.定 員:60名(付添の方も含む。定員になり次第締め切ります。)
6.昼 食:昼食は、実費(500円)にてご用意いたします。ご希望の場合には下記口座へ11月15日(金)までに郵便局からお振込みください。
なお、「茨城県福祉学級」の通知文が届いた方は同封の「払込取扱票」によりお振込みください。
加入者名:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会
郵便振替番号:00100-8-180901
以上(ここまで)
社会生活教室事業「がん検診機器体験・意見交換会」
(県西地区対象)の開催について(ご案内)
標記の件につきまして下記の通り開催しますので、皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さい。
記
1.日 時:令和元年11月16日(土)
13:30〜15:30(受付は13時から)
2.場 所: 古河赤十字病院(古河市下山町1150番地、
代表電話0280-23-7111)
3.内 容: 「がん検診(放射線科)機器体験・意見交換会」
※(注記) 昨年度、水戸で開催した内容とほぼ同じです。
4.参加費: 無料
5.定 員: 30名(定員になり次第、締め切り。)
6.申込締切: 令和元年10月31日(木)
7.交通手段: 公共交通機関をご利用ください。(古河駅
東口12:46発、古河赤十字病院13:01着)
8.その他:
(1)機器体験は、視覚に障碍のある方が対象です。
(2)県西地区以外の方も参加可能です。
(3)時間の都合上、全ての機器を体験することはできません ので、あらかじめご了承ください。
(4)本研修会は、診療放射線技師の方々による、視覚障碍者接遇技術研修の場にもなっていますので、参加される皆様にはご理解・ご協力をお願い致します。
9.お申し込み・問い合わせ先:
茨城県立視覚障害者福祉センター 担当 古川
(電話 029-221-0098)
以上(ここまで)
2019年度 第2回 NTTドコモ・ドコモハーティ講座(iPhone XS)便利機能体験編の開催について(ご案内)
この事業は、盲人生活訓練事業社会生活教室の情報支援の一環で、NTTドコモの協力を得て、標記講座を開催いたします。
今回の講座では、「iPhone XSの便利機能体験編」で視覚障害者向けに特化した内容で実施します。
つきましては、iPhoneに興味のある方、これから操作を学びたい方は、下記のとおり実施いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、人数に制限があり先着順となりますが、初めて参加する方を優先としますので、ご了承ください。
記
1.日時:令和元年10月16日(水)13:30〜16:00
2.場所:県立視覚障害者福祉センター(水戸市袴塚1-4-64 電話 029-221-0098)
3.対象者:県内の視覚障害者
4.定員:14名 ※(注記)先着順で定員になり次第締切ります。
5.講師:NTTドコモ ドコモハーティ事務局
6.使用機器: iPhone XS(ホームボタンがない機種)
7.内容
1基本操作、音声通話、便利機能(アプリ)の体験など。
2音声読み上げ機能を使い、音声読み上げを聞きながら、画面を見ることなく操作をする体験です。
※(注記)拡大機能などのご紹介や体験はございません。
8.申込開始日: 令和元年10月1日(火)9:00〜受付開始
1公平性を保つため、受付は電話のみで行います。
2事前受付等は行いませんので、ご了承ください。
※(注記)申込み時間前からお繋ぎしている電話からのお申込みできません。その際は再度お掛け直しください。
9.参加申込先: 県立視覚障害者福祉センター(電話 029-221-0098)担当:福地
10.申込締切り: 令和元年10月9日(水)17:00まで
11.参加費: 無料
12.その他:
1使用する機器(iPhone)は講師(NTTドコモ様)がご用意致します。
2講座内において、持参したスマートフォン(iPhone、その他機種)への個別指導等を行うことはできません。
3申込み当日は、当施設への電話がつながりにくい状態が予想されます。予めご了承のほどお願いいたします。
以上(ここまで)
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について
1.改定率 0.44%
令和元年度におけるあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定率については、本年10 月に予定されている消費税率の10%への引上げに伴い、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう施術所における経費の増加が見込まれることから、診療報酬における消費税対応分の改定率等を踏まえ、政府において決定したもの。
(参考)今回の診療報酬全体改定率 0.88%
平成 26 年:診療報酬全体改定率 1.36%(あはき改定率0.68%)
2.改定の内容
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の前回(平成26 年)の消費税改定も踏まえ、以下の施術料金への上乗せを行う。
【あん摩マッサージ指圧】
項目
現行
引上げ額
改定後
温罨法
80円
30円
110円
温罨法+
電気光線器具
110円
40円
150円
変形徒手矯正術
780円
10円
790円
【はり・きゅう】
項目
現行
引上げ額
改定後
初検料(1術)
1,610円
100円
1,710円
初検料(2術)
1,660円
100円
1,760円
施術料(2術)
1,580円
10円
1,590円
3.施行日
消費税率の引上げが、本年10 月1 日に予定されていることから、同日の施行とする。
以上(ここまで)
歩きスマホの事故に関する声明
新聞によれば、東京都八王子市の京王八王子駅前の路上で7月3日朝、点字ブロックの上を歩いていた全盲の男性が通行人と正面からぶつかり、折り畳み式の杖のつなぎ目部分などが壊れた事故が発生した。
つえを拾おうとかがんだところ、男の声で「目が見えねえのに、一人で歩いてんじゃねえよ」と暴言を浴びせ、男性の足を蹴って立ち去ったと言う。
ぶつかった時にスマホを落としたような音がしたことから、相手は、歩きスマホをしていたと考えられる。通行人によれば、ぶつかった相手は「20〜30代のサラリーマン風の男」だったとのこと。
視覚障害者の大半は全盲、弱視(ロービジョン)を問わず、点字ブロックを頼りに歩いていることは、大半の人が理解しているものだと考えていた。しかし、一般の人の中には、点字ブロックはスマホの画面を見ながらまっすぐ歩くのに便利と考えられている話も聞く。点字ブロックは日本で開発され世界に広まっているが、この点字ブロックの意味を理解していない人もいるという事になる。
この事故で問題なのは、
1人権侵害に当たるということ
2器物破損があったということ
3更には歩道ではあるが交通事故であること
以上、3点が考えられる。
現在の社会は、環境が障害を生むと言われている。この社会モデルの考えに立てば今回の事件こそ、まさに一人一人のモラルと環境が視覚障害者の安全な外出を妨げているといわざるを得ない!
今では、交通機関においても「声掛け運動」や「歩きスマホの禁止」を広く求めているときでもある。警察は防犯カメラなどの解析により犯人を特定し、身柄を確保する必要がある。このことで社会に対する視覚障害者の外出環境の安全を確保することにつながる。
警察は、音響信号機やエスコートゾーンだけでなく、安全な外出・歩行を確保する意味でも、歩きスマホの禁止を社会に広める責務を果たしてほしいものだ。
令和元年7月7日
社会福祉法人日本盲人会連合 関東ブロック協議会
以上(ここまで)
家庭生活訓練事業「よくわかる消費税」と「ギター弾き語り」の開催について(案内)
この事業は、茨城県盲人生活訓練事業(家庭生活訓練事業)の一環として、同事業の運営主体である茨城県立視覚障害者福祉センター(指定管理者:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会)が開催するものです。皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。
記
1.日 時: 令和元年7月21日(日)10:30〜14:30
2.場 所: 水戸市福祉ボランティア会館「ミオス」大研修室
水戸市赤塚1丁目1番地 TEL 029-309-1001
3.内 容: 10:30〜12:00 講演:「よくわかる消費税について」
講師:関東信越国税局 課税第二部 消費税課職員
13:00〜14:30 「ギター弾き語りの魅力とは・自作曲の演奏」
講師:小泉 周二 氏
4.定 員:80名
5.参加申込先:茨城県立視覚障害者福祉センター (担当:矢口)
TEL 029-221-0098
6.参加締切日:令和元年7月5日(金)
※(注記) 昼食(お茶付き)をご希望の方には、実費(600円)でご用意いたします。ご希望の方は7月5日(金)までに下記口座へお振込み下さい。
〇 加入者名 : 社会福祉法人茨城県視覚障害者協会
〇 郵便振替番号 : 00100-8-180901
以上(ここまで)
競技種目と参加料並びに制限時間は、
3kmが5300円(制限時間40分)
10kmが5800円(制限時間2時間)
フルマラソンが9100円(制限時間6時間30分)。
弁当の予約は選手のみ1個600円(参加料に加算して納付)です。お申し込みと参加料のお支払いは、専用の申込書(郵便振込用紙)に必要事項を記入して郵便局からご納付ください。
申込期間は、6月19日(水)〜7月2日(火)(当日消印有効)。
申込書の請求並びにお問い合わせ先は「国際視覚障害者マラソン協力会」(〒880-0051宮崎市江平西2-1-20 宮崎県視覚障害者センター内、電話・FAX0985-27-9823)です。
以上(ここまで)
TOKYO 2020 ID および 東京2020 公式チケット販売サイト「障がいのある方など、特別な配慮が必要な方専用ダイヤル」が設置されました!!
TOKYO 2020 ID および 東京2020 公式チケット販売サイトでは、障がいのある人々が障がいのない人々と同じサービスを受けられるよう、それぞれの障がいに応じて適切な方法でサービスを提供するために、「障がいのある方など、特別な配慮が必要な方専用ダイヤル」を設置し、電話窓口における登録/申込代行を行います。
窓口名称:障がいのある方など、特別な配慮が必要な方専用ダイヤル
対応内容:電話で要件を伺い以下の対応を行います。
・ TOKYO 2020 ID 新規登録および内容変更
・ パスワード再発行
・ 電話番号認証のサポート
・ チケットの申し込みおよび決済代理
・ 同行予定者情報の登録および変更
対象者:障がいのある方で、Web サイトによるチケット購入ができない方、かつ、下記の全てに該当する方
・ 電子メールをPC またはスマートフォンで送受信できる方(フィーチャーフォンは除く)
※(注記) シニアの方などで、インターネットに不慣れで購入できない場合は対象外です。
電話番号:050-3786-2948(有料)
※(注記)番号のおかけ間違いにご注意ください。
受付時間 月〜金 9:00〜18:00(年末年始、祝日を除く)
【チケットに関するお問い合わせ先】
チケットカスタマーセンター
■しかくお問合せフォーム
https://ticket-contact.tokyo2020.org/index.php
■しかく電話 0570-00-2020
受付時間 月〜金 9:00〜18:00(年末年始、祝日を除く)
以上(ここまで)
2019年度 第1回 NTTドコモ・ドコモハーティ講座(iPhone XS)
基本操作体験の開催について(ご案内)
この事業は、盲人生活訓練事業社会生活教室の情報支援の一環で、NTTドコモの協力を得て、標記講座を開催いたします。
今回の講座では、「iPhone XSの基本操作体験」で視覚障害者向けに特化した内容で実施します。
つきましては、iPhoneに興味のある方、これから操作を学びたい方は、下記のとおり実施いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、人数に制限があり、先着順となり、初めて参加する方を優先としますので、ご了承ください。
記
1.日時:平成31年4月17日(水)13:30〜16:00
2.場所:県立視覚障害者福祉センター(水戸市袴塚1-4-64 電話 029-221-0098)
3.対象者:県内の視覚障害者
4.定員:14名 ※(注記)定員になり次第締切ります。
【定員に達したので、締め切りました(4/10)】
5.講師:NTTドコモ ドコモハーティ事務局
6.使用機器: iPhone XS (ホームボタンがない最新機種)
7.内容:基本操作、音声通話、便利機能(アプリ)の体験など。
音声読み上げ機能を使い、音声読み上げを聞きながら、画面を見ることなく操作をする体験です。
※(注記)拡大機能などのご紹介や体験はありません。
8.申込開始日: 平成31年4月2日(火)9:00〜受付開始
1公平性を保つため、受付は電話のみで行います。
2事前受付等は行いませんので、ご了承ください。
9.参加申込先: 県立視覚障害者福祉センター(電話 029-221-0098)担当:福地
10.申込締切り: 平成31年4月10日(水)17:00まで
11.参加費: 無料
12.その他:使用する機器はご用意致します。
なお、講座内において、持参したスマートフォンへの個別指導等はございませんので、ご了承ください。
以上(ここまで)
タンデム自転車の規制緩和(公道走行解禁)について
茨城県警察からのお知らせです。
茨城県道路交通法施行細則の一部改正に伴い、平成3 1年4 月1 日から、タンデム自転車の公道での2 人乗り走行が可能となります。
「タンデム自転車」とは、複数のペダルとサドルを有し、複数人が前後に乗車して同時に駆動することができる自転車です。
これまでは、自転車専用道路や自転車歩行者専用道路以外で、複数人が乗車したタンデム自転車の走行は認められていませんでしたが、4 月1 日以降は、茨城県内の全ての公道において、タンデム自転車での2 人乗り走行が可能となります。
ただし、公道を走行するに当たっては、何点か注意点があります。
1 点目は、歩道の走行ができないことです。
タンデム自転車は、構造上、道路交通法に規定する「普通自転車」には含まれません。
「普通自転車」とは、車体の構造や長さ等が一定の条件を満たす自転車を言い、この普通自転車に該当する自転車であれば、「普通自転車歩道通行可」の規制標識がある道路で、例外的に歩道を走行することができますが、タンデム自転車は「普通自転車」には含まれませんので、歩道を走行することができません。
公道を走行する際は、車道の左側を走行しましょう。
2 点目は、「自転車を除く」の補助標識が適用されないことです。
進入禁止や一方通行などの規制標識に「自転車は除く」の補助標識が取り付けられていても、この補助標識は普通自転車を対象としているものなので、タンデム自転車は該当しません。したがって、自動車やオートバイと同じ様に規制標識に従って走行しなければなりません。
これらの交通ルールを遵守することはもちろん、公道を走行するに当たっては、タンデム自転車の特性をよく理解するとともに、パイロットと声を掛け合うなど連携を図り、交通事故防止に努めてください。
以上(ここまで)
眼球使用困難症の患者さんたちでつくる「みんな勝ち取る 眼球使用困難フロンティアの会」様より、以下のとおり要請がありましたので、情報拡散等についてご協力のほどよろしくお願いいたします。
以下要請文を貼り付け。
私達は眼球使用困難症の患者で瞼が開けず、実質は視覚障害者ですが、法律的に視野・視力のみの判定基準に基づくため視覚障害者としては認定されておりません。
その為に『みんなで勝ち取る 眼球使用困難フロンティアの会』として法律の谷間に落ちている、患者のために法律の見直しにより生活向上を目指し活動をしてまいりました。
この度、ネット上での活躍でインターネットテレビAbemaTVの注目を受けて1月22日に特別番組で私達の問題が報道されました。
患者の症状や日常生活をご理解頂けるかと思い、ご案内させて頂きます。視覚障害者関係の皆様方に情報拡散をぜひよろしくお願いいたします。
静止画像の記事 https://abematimes.com/posts/5608562
無料視聴は2月19日になっております。
尚、眼球使用困難症について、浜視協 岩屋会長(電話面接)および清野事務局長(面会)にお目にかかりました。その時点既に日盲連 竹下会長、都盲協 笹川会長、神奈視協 鈴木会長、にご説明しております。
特に竹下会長には一昨年厚労省の視覚障害者の視覚認定基準見直し検討会で『眼球使用困難症』について特別に積極的に支援の発言を頂いております。
みんなで勝ち取る 眼球困難フロンティアの会 https://g-frontier.xyz 代表:立川くるみ
送信 副代表 坂本 征男
以上(ここまで)
「盲導犬ふれあいキャラバンin茨城」
〜見えない・見えにくい方の歩行をサポートします〜
東日本盲導犬協会主催による「盲導犬ふれあいキャラバンin茨城」を茨城県立盲学校において、
下記の日程で開催しますので、ご案内致します。
記
日時: 平成31年3月24日(日)午後13時〜15時
場所: 茨城県立盲学校 体育館
所在地: 茨城県水戸市袴塚1丁目3-1
主催: 公益財団法人 東日本盲導犬協会
内容: 盲導犬についてのお話し、手引き・白杖講習会、盲導犬体験歩行、犬とのふれあい、チャリティーグッズ販売など。
見えない、見えにくい方の歩行をサポートさせて頂く内容が盛りだくさんです。
盲導犬の紹介だけでなく「手引き」や「白杖」の講習会も実施します。
ご家族や関係者の方も、手引きをする側の講習を受けることができます。
もちろん、「盲導犬体験歩行」も実施します。
ご予約は不要です。
3月24日(日)は、ぜひ茨城県立盲学校にお越しください。
【問合せ先】
東日本盲導犬協会(電話: 028-652-3883 )まで、ご連絡ください。
ホームページ: http://www.guide-dog.jp
以上(ここまで)
日本年金機構 障害年金ガイド 平成30年度版
目次
障害年金とは 1ページ
受給要件 1ページ
請求時期 4ページ
障害年金・障害手当金の額 5ページ
障害年金に該当する状態 7ページ
Q&A 8ページ
手続き 10ページ
お問い合わせ先 11ページ
1ページ
1 障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
2 受給要件
障害年金は、それぞれ1〜3の条件のすべてに該当する方が受給できます。
(1)障害基礎年金
1障害の原因となった病気やけがの初診日(2ページ「用語の説明」参照)が次のいずれかの間にあること。
○しろまる国民年金加入期間
○しろまる20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※(注記)老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
2障害の状態が、障害認定日(2ページ「用語の説明」参照)または20歳に達したときに、障害等級表(7ページ「障害等級表」参照)に定める1級または2級に該当していること。
※(注記)障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります(4ページ「事後重症による請求」参照)。
3保険料の納付要件を満たしていること(3ページ参照)。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
2
2ページ
(2)障害厚生年金
1厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
※(注記)障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります(4ページ「事後重症による請求」参照)。
3保険料の納付要件を満たしていること(3ページ参照)。
(3)障害手当金(一時金)
1厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
※(注記)国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
2障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
○しろまる初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
○しろまる治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
○しろまる障害等級表に定める障害の状態であること
3保険料の納付要件を満たしていること(3ページ参照)。
3 用語の説明
「初診日」とは、
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
「障害認定日」とは、
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
3ページ
4 保険料の納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
【例1】
平成25年5月に20歳を迎え、平成26年9月に初診日があるケース
被保険者期間(平成25年5月〜平成26年7月の15カ月)における各月の保険料納付状況
○しろまる平成25年5月〜8月 納付済期間(4カ月)
○しろまる平成25年9月〜11月 未納期間(3カ月)
○しろまる平成25年12月〜平成26年2月 免除期間(3カ月)
○しろまる平成26年3月〜7月 納付済期間(5カ月)
<解説>
被保険者期間は、20歳から初診日がある月の2カ月前(平成26年7月)までの15カ月です。
このうち、保険料納付済期間および保険料免除期間は12カ月です。
上記の例では、保険料納付済期間および保険料免除期間が3分の2以上(10カ月以上)あるので納付要件は満たしています。
5 保険料の納付要件の特例
次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。
(1)初診日が平成38年4月1日前にあること
(2)初診日において65歳未満であること
(3)初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
【例2】
平成25年1月に20歳を迎え、平成26年9月に初診日があるケース
各月の保険料納付状況
○しろまる平成25年1月〜7月 未納期間
○しろまる平成25年8月〜10月 納付期間
○しろまる平成25年11月〜平成26年2月 免除期間
○しろまる平成26年3月〜7月 納付期間
○しろまる平成26年8月〜9月 未納期間
※(注記)初診日がある月の2カ月前までの直近の1年間の期間は、平成25年8月から平成26年7月までとなりますが、この間に保険料の未納期間はありません。
<解説>
初診日がある月の2カ月前までの直近1年間(平成25年8月から平成26年7月まで)に保険料の未納期間がないので納付要件は満たしています。
※(注記)初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なります。年金事務所にご相談ください。
4ページ
6 請求時期
(1)障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。
【例1】
初診日 平成25年4月25日
障害認定日 平成26年10月25日(初診日から1年6カ月) ※(注記)障害認定日において障害年金に該当する状態
請求日 平成26年11月25日
年金決定のお知らせ 平成27年3月頃
初回振込日 平成27年4月頃
○しろまる受け取りは平成26年11月分からですが、初回の振り込みは、翌年4月に5カ月分(平成26年11月〜翌3月分)となります。
<解説>
「例1」のケースでは、初診日が平成25年4月25日のため、障害認定日は1年6カ月をすぎた日である平成26年10月25日となります。障害認定日の症状が法令に定める障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、平成26年11月分から受け取れます。
2.事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
【例2】
初診日 平成22年10月
障害認定日 平成24年4月(初診日から1年6カ月) ※(注記)障害認定日においては障害年金に該当しない状態
人工透析開始 平成26年10月10日
請求日 平成26年10月25日 ※(注記)請求日においては障害年金に該当する状態
年金決定のお知らせ 平成27年3月頃
初回振込日 平成27年4月頃
○しろまる受け取りは平成26年11月分からですが、初回の振り込みは翌年4月に5カ月分(平成26年11月〜翌3月分)となります。
<解説>
「例2」のケースでは、初診日は平成22年10月となります。障害認定日には、症状が軽かったので、障害年金には該当しませんでした。しかし、平成26年10月10日から人工透析(2級相当)を開始したため、人工透析開始日以降に障害年金を請求することで事後重症による障害年金を請求日の翌月分(平成26年11月分)から受け取れます。
※(注記)請求日が平成26年11月となった場合は、平成26年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。障害年金を受け取ることができる状態になった場合は、すみやかにご請求ください。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。)
5ページ
7 障害年金・障害手当金の額
(1)障害基礎年金・障害厚生年金
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
【図表】
1級・2級の場合
厚生年金:障害厚生年金+配偶者の加給年金額
国民年金:障害基礎年金+子の加算額
なお、配偶者の加給年金額と子の加算額は、対象者がいる方のみ加算されます。
3級の場合
厚生年金:障害厚生年金のみとなります。
国民年金はありません。なお、配偶者の加給年金額は3級の場合は加算されません。
(2)障害年金額・障害手当金額の計算方法
障害年金の額の計算方法は、障害の状態(等級)により異なります。例えば、障害年金の1級は、2級の1.25倍となっています。
【図表】
○しろまる障害の程度1級の場合、平成30年度は、
障害厚生年金は、報酬比例の年金額(6ページ参照)×ばつ1.25+配偶者の加給年金額、障害基礎年金は、974,125円+子の加算額となります。
○しろまる障害の程度2級の場合、平成30年度は、
障害厚生年金は、報酬比例の年金額(6ページ参照)+配偶者の加給年金額、障害基礎年金は、779,300円+子の加算額となります。
○しろまる障害の程度3級の場合、平成30年度は、
障害厚生年金は、報酬比例の年金額(6ページ参照、なお584,500円に満たないときは、584,500円となります。)、障害基礎年金はありません。
○しろまる障害手当金(一時金)の場合、平成29年度は、
報酬比例の年金額(6ページ参照)×ばつ2
なお、1,169,000円に満たないときは、1,169,000円となります。
6ページ
(3)障害厚生年金(報酬比例)・障害手当金(一時金)の計算式
報酬比例の年金額は、次のAとBを合計した額となります。
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額(※(注記)1)×ばつ平成15年3月までの加入期間の月数(※(注記)3)
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額(※(注記)2)×ばつ平成15年4月以降の加入期間の月数(※(注記)3)
(※(注記)1)平均標準報酬月額 平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
(※(注記)2)平均標準報酬額 平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
(※(注記)3)加入期間の月数 加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
(4)加給年金額と子の加算額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
【図表】
○しろまる配偶者
名称:加給年金額 平成30年度の金額:224,300円 加算される年金:障害厚生年金 年齢制限:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
○しろまる子2人まで
名称:加算額 平成30年度の金額:1人につき224,300円 加算される年金:障害基礎年金 年齢制限:18歳になった後の最初の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
○しろまる子3人目から
名称:加算額 平成30年度の金額:1人につき74,800円 加算される年金:障害基礎年金 年齢制限:18歳になった後の最初の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
※(注記)配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
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8 障害年金に該当する状態
障害等級表(*身体障害者手帳の等級とは異なります。)
(1)障害の程度1級
障害の状態
<1>両眼の視力の和が0.04以下のもの
<2>両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
<3>両上肢の機能に著しい障害を有するもの
<4>両上肢のすべての指を欠くもの
<5>両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
<6>両下肢の機能に著しい障害を有するもの
<7>両下肢を足関節以上で欠くもの
<8>体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
<9>前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
<10>精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
<11>身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(2)障害の程度2級
障害の状態
<1>両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
<2>両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
<3>平衡機能に著しい障害を有するもの
<4>そしゃくの機能を欠くもの
<5>音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
<6>両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
<7>両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
<8>一上肢の機能に著しい障害を有するもの
<9>一上肢のすべての指を欠くもの
<10>一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
<11>両下肢のすべての指を欠くもの
<12>一下肢の機能に著しい障害を有するもの
<13>一下肢を足関節以上で欠くもの
<14>体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
<15>前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
<16>精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
<17>身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
1級と2級は、国民年金法施行令別表より引用しています。障害基礎年金、障害厚生年金共通です。
(3)障害の程度3級(厚生年金保険のみ)
障害の状態
<1>両眼の視力が0.1以下に減じたもの
<2>両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
<3>そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
<4>脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの
<5>一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
<6>一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
<7>長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
<8>一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの
<9>おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
<10>一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
<11>両下肢の十趾(し)の用を廃したもの
<12>前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
<13>精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
<14>傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
厚生年金保険法施行令別表第1より引用しています。
(4)障害手当金(厚生年金保険のみ)
障害の状態
<1>両眼の視力が0.6以下に減じたもの
<2>一眼の視力が0.1以下に減じたもの
<3>両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
<4>両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
<5>両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの
<6>一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
<7>そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
<8>鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
<9>脊柱の機能に障害を残すもの
<10>一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
<11>一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
<12>一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
<13>長管状骨に著しい転位変形を残すもの
<14>一上肢の二指以上を失ったもの
<15>一上肢のひとさし指を失ったもの
<16>一上肢の三指以上の用を廃したもの
<17>ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの
<18>一上肢のおや指の用を廃したもの
<19>一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失ったもの
<20>一下肢の五趾の用を廃したもの
<21>前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
<22>精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
厚生年金保険法施行令別表第2より引用しています。
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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9 Q&A
(1)障害年金の対象となる病気やけがとは
Q1 障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか?
A1 障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やけがの主なものは次のとおりです。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
(2)障害の状態が変わったとき
Q2 現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障害の状態が悪化しました。1級または2級に障害等級を変更することはできますか?
A2 65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。
なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。
年金額の改定は、ご本人の請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます。
(3)2つ以上の障害の状態になったとき
Q3 2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っていますが、別のけがで障害が残りました。前後の障害をあわせて障害年金を受け取ることはできますか?
A3 1級・2級の障害年金を受け取っている方が、さらに別の病気やけがで1級・2級の障害年金を受け取れるようになった場合は、前後の障害をあわせて認定し、1つの障害基礎年金・障害厚生年金を受け取れます。
また、後の障害が3級以下に該当するときは、65歳になるまでに2つの障害をあわせて障害の状態が重くなった場合、年金額を改定する請求ができます。
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(4)障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権があるとき
Q4 現在62歳で遺族厚生年金を受け取っています。2級の障害基礎年金を受け取ることになりましたが、2つの年金を同時に受け取ることはできますか?また、65歳からはあわせて老齢基礎年金も受け取ることはできますか?
A4 65歳になるまでは「遺族厚生年金」「障害基礎年金」のどちらか一方の年金を選択することになります。
65歳になると「障害基礎年金と遺族厚生年金」または「老齢基礎年金と遺族厚生年金」をあわせて受け取ることができます。ただし、老齢基礎年金と障害基礎年金をあわせて受け取ることはできません。
(5)業務上の病気やけがによるとき
Q5 厚生年金加入中ですが、仕事中(業務上)にけがを負ってしまいました。業務上の病気やけがの場合、障害厚生年金はどのようになりますか?
A5 業務上の病気やけがであっても障害年金を請求することができます。
ただし、労働基準法の規定による障害給付を受け取る権利があるときは、6年間、障害厚生年金を受け取ることができません。
また、労働者災害補償保険法の規定による障害給付が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
(6)障害手当金を受け取れないとき
Q6 老齢厚生年金を受け取っています。障害手当金を受け取ることはできますか?
A6 老齢厚生年金を受け取っている方は、障害手当金を受け取ることができません。
また、障害認定日において次に該当する方は、障害手当金を受け取ることができません。
○しろまる国民年金、厚生年金または共済年金を受け取っている方
○しろまる労働基準法または労働者災害補償保険法等により障害補償を受け取っている方
○しろまる船員保険法による障害を支払事由とする給付を受け取っている方
(7)健康保険の傷病手当金を受給していたことがあるとき
Q7 同じ病気で傷病手当金を受給していたことがありますが、どのようになりますか?
A7 過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害厚生年金を遡って受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。詳しくは、「協会けんぽ」等(※(注記))へお問い合わせください。
(※(注記))「協会けんぽ」等とは、傷病手当金を受給していた健康保険の保険者のことです。(協会けんぽ、健康保険組合等があります)
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10 手続き
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。障害の状態になった場合は、お近くの年金事務所などにご相談ください。
(1)請求書類などの提出先
障害基礎年金:20歳前に初診日がある方、国民年金加入中に初診日がある方など
お近くの年金事務所、お住まいの市(区)役所または町村役場へ提出
障害厚生年金、障害手当金(一時金):厚生年金加入中に初診日がある方など
お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)へ提出
(2)手続きの流れ
1初診日を確認のうえ、年金事務所や市(区)役所または町村役場に相談します。
○しろまる事前に保険料の納付要件や手続きに必要な書類(診断書など)を確認します。
2「年金請求書」を年金事務所や市(区)役所または町村役場に提出します。
○しろまる日本年金機構で、障害の状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われます。
3「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が日本年金機構からご自宅に届きます。
○しろまる年金請求書の提出から、約3カ月後に届きます。(※(注記)主治医に障害の状態を確認する必要がある等の理由により、審査に時間を要する場合があります。)
○しろまるパンフレットには、必要な届出などを記載しています。年金証書といっしょに大切に保管し、必要なときに読みかえしてお役立てください。
○しろまる障害年金を受け取れない場合には、日本年金機構から不支給決定通知書が送付されます。
4年金証書がご自宅に届いてから約1〜2カ月後に、年金の振り込みが始まります。
○しろまる年金請求時に指定された口座へ、偶数月に2カ月分振り込まれます。
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11 お問い合わせ先
ご不明な点は、お近くの「年金事務所」、「街角の年金相談センター」にご相談ください。
障害年金の一般的なお問い合わせは、「ねんきんダイヤル」もご利用いただけます。
日本年金機構のホームページもご利用ください。
アドレスは、http://www.nenkin.go.jp/です。または、「日本年金機構」で検索してください。
○しろまる年金の基礎知識、全国の年金事務所の所在地と電話番号などがご確認いただけます。
○しろまるねんきんネットでは、インターネットを利用してご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できます。
○しろまるこのサービスをご利用していただくためには、あらかじめユーザID、パスワードのお申込みをしていただく必要があります。
年金のお問い合わせ、年金相談のご予約は、『ねんきんダイヤル』
ナビダイヤル0570年05月11日65
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
【受付時間】
月曜日 午前8時30分〜午後7時
火曜〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
*月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。
*祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
○しろまるナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
○しろまる「03-6700-1165」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
○しろまる「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話となるケースが発生していますので、おかけ間違いのないようにご注意ください。
○しろまる月曜日など休日明けや、お客様のお手元にお知らせが届いた直後(5日間程度)は、電話がつながりにくくなっております。週の後半または月の後半がつながりやすくなっておりますので、どうぞご利用ください。
○しろまる代理人(二親等以内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
○しろまる日本年金機構では、年金相談の予約を実施しています。年金事務所等の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
「くらしのセミナー」と民族楽器「ケーナ」に関する
講演及び演奏会について(案内)
標記の件につきまして、下記により開催いたします。皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますようお願い申し上げます。
記
1.日 時:平成30年10月28日(日)10:30〜14:30
2.場 所:土浦市総合福祉会館内 (ウララ2ビル) 4階 講義講習室
茨城県土浦市大和町9番2号(土浦駅西口から徒歩3分)
TEL 029-821-5995
3.日 程 10:30〜11:30
・くらしのセミナー「暮らしの契約の基礎知識と悪徳商法の対処法」
講師:茨城県消費者教育講師 福田 とくゑ 先生
13:00〜14:30
・民族楽器「ケーナ」の魅力とは・ケーナ演奏会
講師:ケーナ奏者 渡辺 大輔氏
4.参加費: 無料
5.締切日:平成30年10月10日(水)
6.申込先:茨城県立視覚障害者福祉センター(TEL 029-221-0098)
※(注記) 昼食をご希望の方には、実費(500円)でご用意いたしますので、事前にお申込下さい。
「がん検診機器体験・意見交換会」の開催について(ご案内)
2.場所: 水戸赤十字病院3号館3階災害研修室(水戸市三の丸3丁目12-48、電話029-221-5177)
3.内容: 「がん検診(放射線科)機器体験・意見交換会」
4.参加費: 無料
5.申込締切: 平成30年10月5日(金)
6.定員: 30名(定員になり次第、締め切り。)
7.交通手段: 公共交通機関をご利用ください。水戸駅北口3番バス乗り場から、「日赤病院・城東経由、若宮団地・浜田営業所行き」にご乗車ください。水戸駅発の時間は、12:04、12:54、13:19で、乗車時間はおよそ6分です。
8.その他: (1)機器体験は、視覚障碍者の方が対象です。(2)時間の都合上、全ての機器を体験することはできません。
9.お申し込み・問い合わせ先: 茨城県立視覚障害者福祉センター 担当 古川(電話 029-221-0098)
第2回 NTTドコモ・ドコモハーティ講座(iPhone7)
スマートフォン入門編の開催について(ご案内)
この事業は、盲人生活訓練事業社会生活教室の情報支援の一環で、NTTドコモの協力を得て、標記講座を開催いたします。
今回の講座では、「iPhone7の入門講座」で視覚障害者向けに特化した内容で行うとともに、新たに「便利機能体験編」を実施します。
つきましては、iPhoneに興味のある方、これから操作を学びたい方は、下記のとおり実施いたしますので、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。なお、人数に制限があり先着順となり、初めて参加する方を優先としますので、ご了承ください。
記
日 時:平成30年10月5日(金)13:00〜15:30
場 所: 県立視覚障害者福祉センター(水戸市袴塚1-4-64 電話029-221-0098)
対象者: 県内の視覚障害者
定 員: 14名 ※(注記)定員になり次第締切ります。
講 師: NTTドコモ
使用機器: iPhone7
内 容: 基本操作、音声通話、便利機能(アプリ)の体験など。
・音声読み上げ機能を使い、音声読み上げを聞きながら画面を見ることなく操作をする体験です。
※(注記)拡大機能などのご紹介や体験はありません。
申込開始日: 平成30年9月25日(火)9:00〜受付開始
※(注記)公平性を保つため、受付は電話のみで行います。
また事前受付等は行いませんので、ご了承ください。
参加申込先: 県立視覚障害者福祉センター(電話029-221-0098)担当:福地
申込締切り:平成30年9月28日(金)17:00まで
参加費: 無料
その他: 使用する機器はご用意致します。なお、講座内において、持参したスマートフォンへの個別指導等はございませんので、ご了承願います。
茨城県立盲学校理療関係学科オープンスクールのお知らせ
理療関係学科は、視覚に障害のある方の職業的自立に向けて、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を育成する課程です。3年間で医学的知識と専門的技術を身につけ国家資格取得をめざします。
オープンスクールでは、将来理療科への入学を希望する方のために、授業体験や個別相談を実施します。
◯ 参加を希望される場合には9月28日(金)までに茨城県立盲学校へお申し込みください。
詳しくは下記にお問い合わせください。
◯ 茨城県立盲学校
◯ 電話:029-221-3388(担当鈴木か生出)
◯ ホームページ
1 テキスト版:http://www.ibaraki-sb.ibk.ed.jp/17_H30dekigoto/image/riryou/oen-school/open-school.txt
2 PDF版:http://www.ibaraki-sb.ibk.ed.jp/17_H30dekigoto/image/riryou/oen-school/H30open-school.pdf