理事選任候補者の募集について(募集は終了しました)

募集案内

理事選任候補者の募集について

平成31年3月19日

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会

今般、新定款による初めての役員改選時を迎えるにあたり、理事会による選考に加えて、会員規程第8条の「会員の権利」の趣旨にもとづき、会員から理事選任候補者を下記のとおり広く募集します。

なお、理事の選任は評議員会が行いますが、応募されても選任されない場合がありますのでご了承ください。

1.応募資格

1 本協会の一般会員であること。

2 本協会の運営に関し、理事として職責を果たす熱意と責任感を有すること。

3 社会福祉法人法第44条第1項に該当しない者(成年被後見人及び被保佐人等に該当する場合には応募できません。詳しくは参考「役員の欠格事項等」をご覧ください。)。

2.選任及び任期

1 選任:平成31年度定時評議員会(6月9日開催)で選任予定。

2 任期:2年(選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまで)

3.応募書類
1 応募用紙(様式1)(Word形式でダウンロードされます)

2 履歴書(様式2) (Excel形式でダウンロードされます)

(注記) 理事就任にあたって、身分証明書等が必要となりますので、詳細は後日お知らせいたします。

4.応募先及び応募締切日

応募用紙(様式1)に履歴書(様式2)を添付し、下記宛ご応募ください。

1 応募先:社会福祉法人茨城県視覚障害者協会

(〒310-0055水戸市袴塚1-4-64

電話 029-221-0098)

2 応募締切日:平成31年4月19日必着

5.個人情報の取り扱い

1 提出された書類は選任のために利用し、選任された場合は引き続き選任後の管理のために利用します。

2 選任されなかった場合、提出された書類は1年を経過した時点で廃棄いたしますので、書類の返却には応じかねます。

参考 役員の欠格事項等(社会福祉法関連)

第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。

一 法人

二 成年被後見人又は被保佐人

生活保護法 児童福祉法 老人福祉法 身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

第四十四条 第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

2 監事は、理事又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

4 理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者

当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

5 監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

社会福祉事業について識見を有する者

財務管理について識見を有する者

6 理事のうちには、各理事について、その配偶者若しくは三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事並びにその配偶者及び三親等以内の親族その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。

7 監事のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

以上。

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