仙台市ガス局では、保安業務規程(※(注記)1)に基づき、保安業務統括者(※(注記)2)および保安業務監督者(※(注記)3)を中心とした保安管理体制を整備し、ガス事業法に基づく作業に加え、開栓作業時またはガス設備点検時(内管検査、消費機器調査)において、消費機器に関する自主的な保安活動を実施し、保安の維持・向上に努めております。
また、保安業務従事者に対しては、毎年作成する計画に沿って教育・訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努めております。
※(注記)1 ガス事業法に基づき、ガス機器に係る保安業務などを定めた規程
※(注記)2 保安に関するすべての業務を統括管理する者
※(注記)3 ガス機器の点検など保安業務に関する指示や教育・訓練計画の審査など、保安業務の監督に従事する者