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土木工事等に伴う埋蔵文化財(遺跡)の取り扱いについて

最終更新日:2016年4月1日

<質問>

土木工事や建築工事等を行う時、埋蔵文化財(遺跡)の取り扱いについてどのような手続きが必要ですか。

<回答>

土木工事等を行う場所が、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかの確認が必要です。土木工事等を行う場所が埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれる場合には、工事着手の60日前までに届出が必要です。

届出は所定の様式に必要事項を記入し、工事関係図面等の添付が必要ですので、事前にお問い合わせください。
土木工事等の内容によっては、工事着手前の発掘調査や工事中の立会調査が必要となる場合がありますので、事業を計画される場合はできるだけ早い段階に協議・調整を行ってください。

なお、埋蔵文化財については、その範囲が明確でない場合もありますので、事前の試掘調査等についてご協力をお願いします。

文化財の保護と活用

この質問に対する連絡先

社会教育課 文化財係
電話:088-621-5419
FAX:088-624-2577

お問い合わせ

徳島市教育委員会 社会教育課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)

電話番号:088-621-5417・5419・5566・5179

ファクス:088-624-2577

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