全国で2番目に小さな市である狛江市は、豊かな自然に恵まれ、多摩川の流れとともに歩みつづけてきました。
これまで狛江市の将来都市像として掲げてきた「私たちがつくる水と緑のまち」に込められた想いを引き継ぎ、更に成長・充実させていくという想いを込めて、狛江市第4次基本構想から、将来都市像を「ともに創る 文化育むまち 〜水と緑の狛江〜」とし、市民、議会および行政が一体となってその実現を目指しています。
こまえ応援寄附金(ふるさと納税)を通じて、狛江在住の方や以前狛江に住んでいた方、狛江のことが好きな方などの皆様からの寄附という形で、狛江市のまちづくりにご協力をお願いいたします。
※(注記)狛江市は、ふるさと納税の対象となる団体として、総務省より指定を受けています。
狛江市では、ふるさと納税(以下「寄附」といいます。)をしていただいた方が寄附金の使いみちをお選びいただけるよう個別のテーマを設けています。
テーマはどれも狛江市の特徴を活かした「狛江市ならでは」の事業に厳選しました。いただいた寄附金は、ご賛同いただけるテーマに沿った事業に活用します。
また、市外在住の方には、寄附額に応じて、狛江市内の事業所等の皆様が趣向を凝らしてご用意したお礼の品(返礼品)をお送りします。
狛江市ならではの取組に対する熱い応援を、市内外の皆様からお待ちしています!
寄附の際に、以下の項目からご希望の使いみちを指定してください。
これらの項目以外にも、使いみちを自由に指定していただくことや、市政全般に活用するために使いみちを指定しないことも可能です。
寄附をしていただいた方には、感謝の気持ちとして返礼品等を贈呈します。
・令和3年度から、1年度中(4月〜翌3月)に複数回ご寄附をいただいた場合、返礼品を複数回送付できるようになりました。
・銘菓の詰め合わせの内容は、年度の途中で変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
・狛江市在住の方からの寄附に対しては、返礼品を送付することができません。寄附金のみの受け入れとなることをご了承ください。
ふるさと納税ポータルサイトの狛江市専用ページにて、狛江市の返礼品を紹介しています。
各サイトからこまえ応援寄附金(ふるさと納税)のお申し込みも可能ですので、ぜひご活用ください。
※(注記)上記のふるさと納税ポータルサイト以外にも、「こまえ応援寄附金申出書 」を課税課窓口へ持参または郵送でご提出いただくことでも、お申し込みいただけます。併せてご利用ください。
寄附をしていただいた方で、希望する方全員に以下の取組を行っています。ご希望の方はお申し込みの際に選択してください。
「広報こまえ」にお名前等を掲載(匿名での掲載も可能です)
寄附をした場合、確定申告等を行うことで所得税と個人市民税・都民税(住民税)を軽減することができます。
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、所得税の寄附金控除相当分を含め個人市民税・都民税(住民税)より軽減されます。
なお、年末調整では寄附金控除の申告ができませんので、ご注意ください。
確定申告をする必要がない給与所得者等が寄附を行う場合に、各寄附先団体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、寄附金による節税効果を受けられる特例的な仕組みです。
この特例制度の申請締め切りは、寄附をした翌年の1月10日(必着)までです。
この制度を利用できる方は、以下の要件に全て該当する方のみです。
(1)申告特例対象寄附者
寄附金控除を受ける目的以外で、所得税や個人市民税・都民税(住民税)の申告を行う必要がない方
(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定)
(2)寄附をする自治体が5カ所以下の方
ワンストップ特例申請で寄附をする自治体の数が、5カ所以下であると見込まれる方
(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定)
ワンストップ特例制度 申請書類(寄附先の自治体へ提出するものです)
※(注記)提出した申告特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日(必着)までに「申告特例申請事項変更届出書」をご提出ください。
ワンストップ特例の申請をされた方が、医療費控除等の控除の追加や所得の申告などにより、確定申告や個人市民税・都民税(住民税)の申告を行った場合や、5カ所を超える自治体に申請を行った場合は、ワンストップ特例の申請は無効となります。確定申告などの際には、寄附金の申告もお忘れのないようご注意ください。
また、平成28年分の特例申請から(1)個人番号(マイナンバー)の記載、(2)番号確認資料、(3)本人確認資料の添付が必要です。
1.狛江市への寄附
※(注記)「ふるさとチョイス」狛江市専用ページ(外部リンク)または「楽天ふるさと納税」狛江市専用ページ(外部リンク)から直接お申し込みいただくこともできます。
2.受領証明書の送付
3.確定申告
寄附をしただけでは、税金は軽減されません。
税務署への確定申告で「寄附金控除」および「寄附金税額控除」の申告をすることにより、税金が軽減されます。
個人市民税・都民税(住民税)を軽減するためには、確定申告書の第二表「住民税に関する事項」において「寄附金税額控除」の項目のうち、「都道府県、市区町村分」欄に寄附金額を記入する必要があります。ただし、所得税が課税されない方は、確定申告ではなく市役所で個人市民税・都民税(住民税)の申告をしてください。
なお、ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は、申告不要です。
また、「寄附金控除」および「寄附金税額控除」を受けられるのは、実際に寄附をした方ご本人に限られます。
※(注記)確定申告書の書き方については、国税庁ホームページ(外部リンク)の「確定申告書等作成コーナー」をご参照ください。同じページから申告用紙・付表等のダウンロードもできますので、ご活用ください。
4.所得税・住民税への反映
<例> 寄附金控除の計算方法 [135KB pdfファイル] (平成27年度から)
こまえ応援寄附申出書は、郵送、メール、窓口、ふるさと納税ポータルサイト(ふるさとチョイス・楽天ふるさと納税)内の狛江市ページで受け付けています。
資料の請求・問い合わせなどは、課税課 住民税係までご連絡ください。