手話通訳とは、日常生活・社会生活の多くの場面において必要になる「言語通訳」の1種である。
■しかく本頁目次
◆だいやまーく手話通訳制度関連年表
◆だいやまーく手話通訳士試験問題の事項、および関連制度
◆だいやまーく聴覚障害に関する基礎知識
◆だいやまーく手話通訳のあり方について
◆だいやまーく関連団体
◆だいやまーくその他の情報
■しかく本HP関連ファイル
◆だいやまーく聴覚障害・ろう(聾)
◆だいやまーく情報・コミュニケーション/と障害者
■しかく成果・全文掲載
◆だいやまーく坂本 徳仁・
櫻井 悟史 編 2011年07月22日
『聴覚障害者情報保障論――コミュニケーションを巡る技術・制度・思想の課題』,生存学研究センター報告16,254p. ISSN 1882-6539
※(注記)
◆だいやまーく坂本 徳仁・
佐藤 浩子*・
渡邉 あい子 2009年09月26日-27
「聴覚障害者の情報保障と手話通訳制度に関する考察――3つの自治体の実態調査から 」,障害学会第6回大会・報告
◆だいやまーく坂本 徳仁・
立岩 真也・
佐藤 浩子・
渡邉 あい子 「効率的かつ持続可能な手話通訳制度の構築可能性に関する研究」
財団法人みずほ福祉助成財団 平成21年度社会福祉助成金研究助成
http://homepage3.nifty.com/mizuhofukushi/old/y2009.html
■しかく手話通訳制度関連年表
<明治期〜1950年代:聾学校教員によるボランティアの時代>
1878年 京都盲唖院設立。
1915年 日本聾唖協会発足。
1947年 日本聾唖協会の名称が全日本聾唖連盟(以下、全日ろう連)に変更。
1949年 身体障害者福祉法の制定。
全日ろう連による"手話のできる"身体障害福祉司の要望。
<1960年代:手話サークルとろう運動の時代>
1963年 京都で日本初の手話サークル「手話学習会みみずく」が結成。
⇒ 全日ろう連、手話サークルによる公的な手話通訳制度設立への働きかけ。
「裁判を守る会」結成。
松永端『手話辞典』、早稲田大学ろう心理研究会『日本手話図絵』出版。
旭川市が聴覚障害者を「ろうあ者相談員」として採用。
⇒ 各自治体で「ろうあ者相談員」が採用されることのきっかけに。
1965年 「身体障害者地域活動の育成について(昭和41年5月13日社更182号)」が厚生省社会局長から
都道府県・指定都市へ通知。
⇒ ろう者の手話講習会への補助事業。手話に対する関心の高まりを反映。
京都府ろうあ協会「3・3声明」を発表。
蛇の目寿司事件。
1966年 京都府議会本会議にてろう者の質疑に対する知事答弁に手話通訳が付く。
第1回全国ろうあ青年研究討論集会の開催。
1967年 東京都中野区総選挙立会演説会にて初めて手話通訳者が付く。
全日ろう連の全国大会にて権利獲得運動がスローガンになる(1967年以降)。
大阪にて「ろうあ者の生活と権利を守る会」が発足。
1968年 第1回全国手話通訳者会議の開催。
...... 全国ろうあ者大会と併催、後に全国手話通訳問題研究会へと発展。
1969年 全日ろう連「手話通訳者の養成訓練期間の制度化」決議(第18回全国ろうあ者大会)。
手話法研究委員会の設置(全日ろう連、日本自転車振興会から補助)。
全日ろう連『わたしたちの手話(1)』出版。
<1970年代以降:公的制度の立ち上げ・整備の時代>
1970年 手話奉仕員養成事業の開始(旧厚生省)。
⇒ 手話講習会の実施により、全国各地で手話サークルが誕生。
京都市が手話のできる職員を地方公務員として初めて採用。
1971年 立会演説会における手話通訳の公費負担通達(旧自治省)。
1972年 全日ろう連「手話通訳についての当面の方針」、「手話通訳制度化についての当面の方針」発表。
A県立病院にて手話による意思疎通不在のため、ろう患者が死亡。
1973年 手話通訳者設置事業の開始(旧厚生省)。
1974年 手話協力員制度の開始(旧労働省)。
全国手話通訳問題研究会の設立。
1976年 手話奉仕員派遣事業の開始(旧厚生省)。
第1回全国手話通訳者認定試験の実施(全日ろう連による民間資格)。
1977年 手話通訳中断事件。
1979年 手話通訳指導者養成研修事業、標準手話研究事業の開始
(旧厚生省から全日ろう連への委託事業)。
1980年 国際障害者年推進本部の設置(本部長:内閣総理大臣)。
⇒ 「障害者対策に関する長期計画」(1982年3月)にて手話通訳の制度化を明文化。
1981年 国際連合「国際障害者年」の決議。
字幕・手話付きビデオカセットライブラリー等製作貸出事業
(旧厚生省から全日ろう連への委託事業)。
1982年 手話奉仕員養成事業と手話奉仕員派遣事業が統合化。
手話通訳制度調査検討事業の開始(旧厚生省から全日ろう連への委託事業)。
1984年 全日ろう連「第1回全国ろうあ者相談員研修会」開催。
1985年 全日ろう連「手話通訳制度調査検討報告書」(旧厚生省による委託研究)。
アイ・ラブ・コミュニケーション運動
1986年 全日ろう連「手話通訳認定基準等策定検討委員会」の発足
(旧厚生省から全日ろう連への委託事業)。
1988年 全日ろう連「『手話通訳士(仮称)』認定基準等に関する報告書」(旧厚生省による委託研究)。
「手話通訳認定に関する委員会」の設置(旧厚生省社会局長の諮問機関)。
1989年 手話通訳士認定制度の開始(旧厚生省)。
全日ろう連「ろうあ者相談員の正職員採用、全国的な設置のために」決議
(第38回全国ろうあ者大会)。
1990年 日本手話通訳士協会の設立。
手話通訳専門職員養成課程(定員10名、1年制)、手話通訳士研修会の開設(国立障害者
リハビリテーション・センター学院、以下、国リハ学院)。
福祉八法の改正。
⇒ 聴覚障害者情報提供施設の設置。
1991年 第11回世界ろう者会議(東京)
1997年 日本手話通訳士協会「手話通訳士倫理綱領」の発表。
1998年 「障害者の明るいくらし」促進事業実施要綱の改正。
⇒ ?@「手話奉仕員養成事業」と「手話通訳者養成事業」の分割。
?A 手話通訳者特別研修事業の開始。
2000年 社会福祉事業法の改定により社会福祉法が成立。
⇒ 社会福祉事業の一つとして手話通訳事業が位置づけられる。
2001年 手話通訳学科(定員30名、2年制)へ移行(国リハ学院)。
全日ろう連「手話通訳者登録試験問題」作成。
2002年 社会福祉法人全国手話研修センターの設立。
2003年 全国手話研修センター「コミュニティ嵯峨野」開設。
2006年 障害者自立支援法の施行。
⇒ 地域生活支援事業の一つとして手話通訳事業が位置づけられる。
主要参考文献
◇伊藤雋祐,小出新一 [監修] (2001) 『手話通訳がわかる本』,中央法規出版.
◇植村英晴 (2001) 『聴覚障害者福祉・教育と手話通訳』,中央法規出版.
◇林智樹 (2005) 「日本の手話通訳制度」,21世紀のろう者像編集委員会 [編] 『21世紀のろう者像』,全日本ろうあ連盟出版局.
■しかく手話通訳士試験問題の事項、および関連制度
ファイルの作成者が受講する「手話通訳技能認定試験」の試験内容をまとめたものです。
手話通訳技能認定試験には、毎年1000人前後が受験するが、合格率は毎年10%前後で推移している。
◆だいやまーく「障害者福祉の基礎知識」の理解
1.障害者福祉の理念と発展
・ノーマライゼーション/リハビリテーション/インクルージョン等の考え方
・自立の概念/エンパワメント/権利擁護(アドボカシ―)等について
2.障害の概念と実態
・国際生活機能分類(ICF)の概念と理解
・日本の障害者実態調査の結果の特徴(障害者白書・生活のしずらさ調査等)
3.障害者福祉の制度
・障害者権利条約
・障害者福祉に関する法律の概要(障害者基本法、障害者総合支援法、障害者雇用促進法)
・障害者福祉サービス(障害者総合支援法に基づくサービス等)
・障害者福祉の実施体制(行政機関、相談支援事業、民間の相談員制度等)
・障害者の生活を支える関連制度(権利擁護・障害者年金等の所得補償)
→特に、「障害者総合支援法」、「障害者雇用促進法」の箇所が頻出。
〇イメージ
基盤として「障害者基本法」があり、その上に「対象別の法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、発達障害支援法等)」があり、その上に「社会面に関連する法律(障害者差別解消法、障害者雇用促進法、障害者総合支援法、ハートビル法、バリアフリー法など...。)」がある。
障害者基本法では、名称が段階ごとに変わってくる
匡→障害者基本計画
都道府県→都道府県障害者基本計画
市町村→市町村障害者計画
●くろまる「障害者基本法」のポイント
◎にじゅうまる第1条(目的)
・「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念。
・「全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ためのものである。
・その責任の所在は「匡、地方公共団体等の責務」が明記されている。
・障害者の支援のための施策の基本事項を定め、「障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的、計画的に行おうとする」ものである。
→施策を定める計画として、5年に1度実施される「障害者計画」がある(内閣府所管)。
◎にじゅうまる第2条(定義)
・障害者の定義として、ICFが採用され、障害の定義を「心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」としている。
→そのため、難病などで社会的障壁が発生している場合も、それを「障害」と定義する。
・社会的障壁の定義として、日常生活や社会生活を営むうえで障壁となる「社会の事物、制度、慣行、観念その他一切の物」がその対象となる。
◆だいやまーく障害者の状況の確認
日本国民の8%前後が何らかの障害を持っている。
そして、大まかに身体障害>精神障害>知的障害の順に多いとされている。
→概要は、「生活のしづらさなどに関する調査」、「社会福祉施設等調査」、「患者調査」等から確認できる。
手話通訳士試験受験における「障害者基本法」の項においては、身体・知的・精神障害者の数等の概数、そして入所・入院・在宅生活の状況などの確認が必要。
◎にじゅうまる対策:
・知的障害者の入所数の割合が他の障害に比べ多い(あくまで「割合」が多い)。
→知的障害は発達期から現れるものであり、高齢化の影響を受けることが少ない。
・在宅にいる障害者数は、身体障害では65歳以上、知的障害・精神障害では労働年齢(18〜64歳、25歳〜64歳)が多い傾向にある。
在宅の定義とは...?
→グループホームなどで生活の場があるが、家で住んでいる人は在宅という?
→「要介護者が自宅で家族・介護サービス事業者の介護を受けながら生活を送ること」「自宅にいること」を指す。
◆だいやまーく法律上の身体障害者の定義
・18歳以上の者であり、身体障害者手帳の交付を受けた者。
(階級としては1〜7級まで存在するが、手帳の交付がなされるのは6級から)
発行手続きとしては、指定医が行った診断書をもとに市町村に申請を行い、都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長から交付される。
診断基準としては、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能・言語機能・咀嚼機能の障害、肢体不自由、心臓や腎臓、または呼吸器の機能の障害、その他政令で定める障害等が挙げられる。
◆だいやまーく知的障害者の定義
・「知的障害者福祉法」の中で定義されておらず、「知的障害児(者)基礎調査」の中で定義がなされている。
その中では「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、なんらかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義。
「知的機能の障害」と「日常生活能力」などから総合的に判断され、療育手帳が交付される。判断する機関としては、「児童相談所(18歳未満)」、「知的障害者更生相談所(18歳以上)」がある。
・療育手帳→一貫した指導・相談がなされ、各種の援助を受けやすくすることを目的に交付。交付者は、都道府県知事や政令指定都市・児童相談所を設置する地方公共団体の中核市市長。
特徴→「療育手帳」という名称は、あくまで国の制度上の名前であり、地域によって名称と障害の程度の表記が異なる。
◆だいやまーく精神障害者の定義
・「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の第5条に定義がされている。
知的障害が定義に含まれているのは、疾病疾患とは異なり、「治りにくい障害」であり、一貫したサポートを受けやすくするため(?)
身体と精神の同時取得が可能と言う意味?→知的障害の人が精神病を発症する場合もあり、重複する場合を想定している。
市町村を経由して、都道府県知事または政令指定都市市長が交付する。
手帳の交付については、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があるものに対して「精神障害者保険福祉手帳」が交付される。
申請は、精神障害にかかる初診日から6か月を経過した日以降に申請ができる。
しかし、2年で有効期限が切れてしまうので、更新手続きが必要。→
精神障害は治る可能性があるため、更新が求められる。
等級は、1級(日常生活が不能)、2級(日常生活に著しい制限)、3級(日常生活・社会生活に制限)。
◆だいやまーく発達障害の定義
・発達障害者支援法第2条1項の中で定義がある。
◆だいやまーく「障害者総合支援法」のポイント
・障害者計画(障害者基本法)と障害福祉計画(障害者総合支援法)
・サービスの利用の流れ
・相談支援の流れ
・自立支援給付(障害福祉サービス)と地域生活支援事業(相談支援事業)
・共生型サービス
・市町村と都道府県の役割について
●くろまる「障害者総合支援法」
・障害者基本法の理念に則り、「障害者及び障害児の基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活をできるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付(自立支援給付)、地域生活支援事業(都道府県と地域で指すものが異なる)、その他支援を総合的に行」うものである。そして障害の有無に関わらず、国民が相互に人格と個性を尊重できるような「地域社会の実現に寄与すること」が目的となっている。
・障害者計画→施策の総合かつ計画的な推進を図るための基本的計画。
内閣府が5年に一度作成する。障害者基本法が根拠法
・障害福祉計画→障害福祉サービスの提供体制及び自立支援給付等の円滑の実施を目指し、具体的な数字が載っている。
厚生労働省が3年に一度作成する。→具体的な数値を達成しないといけないので、期間が短め。自立支援協議会の意見を聞くように努める必要がある。
障害者総合支援法が根拠法
◆だいやまーく障害者福祉サービスの法制度の流れ
●くろまる支援費制度(2003年〜)により、措置から契約制度へ。
・精神障害は支援制度の対象外。
・地域のサービス水準の格差
障害当事者が参画したが、望まれた制度にはならなかった
↓
●くろまる障害者自立支援法(2006年〜)
支援費制度の課題であった、地域間のサービス水準の差や、サービス量の格差を一元化しようとした。
・格差就労支援施策の強化
・低率の利用者負担の原則
・障害の程度区分の明確化の導入
↓
●くろまる障害者総合支援法(2013年〜)
・身体障害者福祉法に則って交付される障害者福祉手帳が届かない人がいる。手帳は公布されないが困っている人に対応するために難病が追加
・障害の程度ではなく、「どのくらいの支援が必要か」という視点で支援区分(区分1〜6)を設ける。
・この法律は基本的に大人向け。18歳未満は児童福祉法を整理し、法的根拠とした。
→障害者手帳を持っていなくてもサービスの利用は可能だが、病状があることを説明する書類が必要。
◆だいやまーく福祉サービスの提供までの流れの整理
・市町村が行うこと、都道府県が行うことで分かれている。
・介護給付と訓練等給付が福祉サービスの主な内容。
★サービス支給までの流れ
?@福祉施設への受付(障害支援区分の認定
※(注記))
↓
?Aサービス等利用計画の作成(どのサービスを、どの事業所で、どの程度利用するのかを決める)
これは、相談支援専門員の役割
相談専門員は、利用者の希望する生活に合わせたサービス利用や支援について相談に乗る。
利用者が、障害福祉サービスを利用したいときは、本人と相談しながらサービス等利用計画を作成していく。
※(注記)個人作成(セルフプラン)も可能
↓
?B支給決定(当事者の状態が変化することを見据えて更新性)
↓
?Cサービス担当者の中で会議
↓
?D個別支援計画の作成(?Aとは異なり、担当の事業所内で決められるもの)
↓
?Eサービスの開始
↓
?Fサービスの利用計画の見直し(一定期間にモニタリング)
※(注記)障害支援区分と手帳制度との違い
・障害支援区分は、自身の状態から必要な支援を求めるためのもの
・手帳制度は、自身の状態を示すためのもの
当事者からサービスの申請がなされたとき、「1次判定」と「2次判定」がなされる。その判定を経て、市町村による認定が行われる。(不服がある場合は、市町村の上階である「都道府県介護給付等不服審査会」へ申し立てる。)
・コンピューター判定の1次判定→「認定調査員の80項目調査」と「主治医の意見書」による1次判定。
・市町村審査会の2次判定→「認定審査員の特記事項」と「主治医の意見書」
事業者としてサービスを提供する支援の責任者は、サービス管理責任者。個別支援計画の作成が必要
サービス提供を行う事業者の認可をおろすのは、都道府県の役割。都道府県の認定していない事業は利用ができない。
※(注記)障害福祉サービスは、世帯の所得に応じた4段階の応能負担がなされている。相談のみであれば、費用は発生しない。
区分
世帯の収入状況
負担上限額(/月)
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯(障害手帳1級の場合、概ね300万円までの収入)
0円
一般1
グループホーム、入所施設利用者(20歳以上)を含まない市町村民税課税世帯(所得割が16万円未満(収入600万円くらい)の人)
9300円
一般2
上記以外
37200円
段階
世帯の範囲
イントラトレーニング・イントラリンガル(翻訳技術向上)
表現されたメッセージを同言語内で言いかえるトレーニング。他者のメッセージの内容を正確に捉え、自分の言葉で置き換えることで語彙力の幅を広げることができる。
サマリートレーニング(翻訳技術向上)
表現されたメッセージの主題を要約して、同言語で表現するトレーニング。メッセージを損なうことなく、キーワードを抽出して要約することが重要である。
主題を把握する力、メッセージの理解力、再構成する力を高める目的がある。