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〜職員の勤務時間の弾力化を通年で導入します〜
平成31年4月1日開始
兵庫県では、多様な働き方をより一層推進する観点から、通年で、職員が柔軟かつ多様な勤務形態を選択できるよう、職員の勤務時間について、現行の2区分から4区分に改正します。
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改正後 [現行+前後30分] |
勤務時間 |
|---|---|
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E勤務 |
午前8時15分〜午後5時00分 |
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A勤務 |
午前8時45分〜午後5時30分 |
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B勤務 |
午前9時00分〜午後5時45分 |
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L勤務 |
午前9時30分〜午後6時15分 |
[備考]
E・L勤務への割振りについては、希望制とし、
従って、電話交換業務時間や窓口時間についても変更ありません。
(参考)兵庫県の執務時間 午前8時45分〜午後5時30分
→ 相談窓口一覧
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