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2011年7月15日金曜日

少し一息つけそうです


 昨日、日本経団連労働法フォーラムにおける「震災に伴う社会保険・労働保険の実務」講演が無事終了。ご静聴頂いた企業人事ご担当者様、弁護士の先生方、そして事務局の皆様に深く感謝いたします。

 今朝改めて気がついたのですが、同講演は相当に大きなプレッシャーであったようで、肩の荷がどっと軽くなった感がございます。講演直前、敬愛する両M先生からのサポートが身にしみて有り難く感じた次第。

 さてさて夏に向けて、いよいよご依頼頂いている出版企画にも本腰を入れていかねばなりません。写真は今週訪れた博多の山笠。今朝早朝に「追山」が行われており、今からBS実況中継の録画を見るのが楽しみ。博多の男衆の熱気を感じ、暑い夏を乗り切ってまいりたいところです。

2011年5月3日火曜日

加害企業がユッケ販売禁止を求めるの愚

 今まで韓国料理店等でユッケを好んで食しておりましたが、北陸地方の焼肉チェーン店による食中毒事件(もはや業務上過失致死事件と見るべきでしょう)には大変ショックを受けております。まずは子供に食べさせるべきものではない事を改めて再認識させられた次第ですが、同チェーン店社長の弁を見て、大変憤りを感じた事がありました(yomiuri online記事はこちら)。

(中略)
対応していた石野浩平・マネジャーに対し、厚生労働省基準の「生食用」ではない加熱肉をユッケとして提供していたことに質問が及ぶと、勘坂社長が突然、会見場に現れた。

 勘坂社長は何度も頭を深く下げては、「被害者を全面的に最後までケアしたい」「できることは一つしかない。経済的な支援を踏まえ、アフターのフォローをしたい」などと被害者への対応を神妙に語った。

 一方で、資料を見ながら、「生食用として市場に流通している牛肉はありません」と大声を上げ、厚労省に対し、基準を満たしていない肉をユッケなどに使うことを法律で禁止すべきと訴えた。


 この段になって、お上が法律で禁止していないから、食中毒事件を起こしてしまったとの趣旨にも取れる発言をするとは・・・。安全な食品を提供することは、飲食事業を営む事業者に本質的に求められる事であり、加害者自身が国の法律規制云々を取りざたすること自体がナンセンスに思えるものです(これに対して被害に遭われた方が同社とともに厚労省の監督責任を追求される事は当然です)。

2011年3月12日土曜日

大震災と企業の実務対応ー有益な参考資料のご紹介

 昨日午後、東北太平洋沖大震災が発生し、今もなお余震が続いております。同震災によって、大きな被害を受けた方々に心よりお見舞い申し上げます。私自身は事務所、自宅ともに無事でしたが、あれほどの地震に遭遇したことはなく、大変に驚きました。まずは何よりも家族と自身、そして近隣の安全が重要です。

 同大震災に直面し、企業各人事労務部門は目下、震災地域における人命救助・安否確認のところと思われます。またライフラインに携わる業種については、事業継続、物流維持等、大変困難な課題に直面しておられるのではないでしょうか。

 これについて内閣府が「阪神・淡路大震災」の教訓・資料をまとめた貴重な情報を以下HP(阪神淡路大震災教訓情報資料集)においてUPしており、今後の企業実務対応の際、大変参考になるものと思われます。(こちら)。

 詳細についてはぜひ上記HPをご覧いただくとして、私自身がさしあたり示唆を受けたものとして以下のものがあります。

●企業の緊急対応(こちら

特にライフライン(小売流通)維持について、胸にひびいたのが次の記述でした。

◆[引用] (震度7エリア企業・食料・物資供給担当者ヒアリング結果)緊急対策本部が各店舗に出した「速やかに生活物資の供給を再開せよ」という指令が届くのを待つまでもなく、各地域では既に職員の判断で、潰れた店にもぐり込んで食料を引っ張り出してきては、店の駐車場に戸板を敷いて並べて供給を開始していた。しかもそれは、必ずしも店長の指示によるものではなく、パート職員などの判断で始めた場合も多い。職住近接や危機管理のあり方が言われてはいるが、店長の立場にいるような職員は、郊外に住んでいる傾向がある。一方、パート職員は店の近くに住んでいる方が多いため、その方々を中心に、各々の現場で「誰のために何をしなければならないのか」を判断をして供給活動が開始された。当団体が生活物資の供給を早期に再開したことは、地域の被災者の不安を解消することにかなり役立ったと思う。[『平成10年度防災関係情報収集・活用調査(阪神・淡路地域) 報告書』国土庁防災局・(財)阪神・淡路大震災記念協会(1999/3),p.16]

●食料・救援物資の供給について(こちら

 今回の大震災においても、交通網が寸断されており、被災地への食料・救援物資の供給体制が懸念されます。神戸の地震の際には、全国から救援物資が届けられるものの、物流が混乱しており、被災地への供給が円滑に進まなかった事が記憶に新しいものです。これについて先のHPでは、物流担当者から貴重な改善策が示されていました。


◆[引用] (関西周辺地域業界団体・物資輸送担当者ヒアリング結果)阪神・淡路大震災の場合、物資の集結場所を神戸の消防学校に設定したが、被災地の道路が閉塞した状況の中を大型トラックで搬送することになり、また集結場所には荷物をトラックから上げ下ろしするための機材や人員がなかったため、物資を運ぶプロであっても被災地の真ん中に集結地をもってこられると活動しにくい。集結場所にトラックが集中してしまったら身動きが取れない。被災地の真ん中に物資の集結地を持ってこずに、被災地の周辺部に物資を集結するようにすれば、全国から届けられた物資もそこで仕分けもでき、混雑の影響も少ない。そのためには、物資の集結地を被害の少ない周辺の自治体に設定して、そこから被災地へ輸送する計画を作る必要があるが、各自治体の調整が難しい。しかし、被災地での混乱を少なくするためには、緊急物資の仕分けは、被災していない地域で行い、そこから被災地の避難所や目的地に輸送するシステムづくりが必要である。また、仕分けや配車の手配をするプロが被災地の目的地にいないことがあった。荷物ターミナル等で行う仕分けの方法を用いないと、とてもさばけない。プロに任せる体制が必要である。特に、大量の物資を運ぶ場合に、それをさばくプロの手が重要となる。最終的に届ける必要があるのは避難所であるが、今回の災害の場合、取り敢えず市役所なりその近くに運んだ。協会に輸送を頼む時には、どこそこの避難所に何人分というように依頼するとスムーズにいくのだが、被災地でも情報がつかめなかったという問題があった。...(中略)...人海戦術では対応できない状態であったので、フォークリトを現地事業者から調達し、作業を行った。途中から車の燃料もタンクローリーを手配した。[『平成10年度防災関係情報収集・活用調査(阪神・淡路地域) 報告書』国土庁防災局・(財)阪神・淡路大震災記念協会(1999/3),p.56-57]

●雇用上の問題(こちら
 また人事労務分野においても、今後様々な課題が生じることが懸念されますが、神戸大震災の際には、特例の雇用調整助成金と失業給付が大きな役割を果たしたようです。しかしながら、上記HPにも指摘されているとおり、短時間(週20時間未満)のパート・アルバイトは同対象から外れる等の課題が生じています。近年、雇用保険の被保険者資格は広がっていますが、週20時間という基準自体は今なお変更ありません(雇用見込みが「1年」から「31日」(現行法)に短縮)。まだ先の話になりますが、厚労省には雇用調整助成金の特例措置を含め、可能な範囲内で柔軟な対応を検討して頂きたいところです。なお以下記述によれば、神戸大震災時、適用対象であるにもかかわらず、雇用保険未加入であった労働者について、ハローワークは遡及適用・失業給付支給を認めています。今回も同様の対応を講じることが期待されます。

◆[引用] 一週間後の一月二十三日には、やむを得ない休業で従業員の雇用維持を図る事業主に賃金等の助成をする雇用調整助成金制度の特例措置がはじまった。事業所の休業や一時的離職であっても失業給付の支給を行う特例制度も、同日通達され、一月十七日までさかのぼって適用された。前者は、一年ごとに更新され九八年一月二十二日までの三年間で、一万九千三百七十四件の事業所、対象者数は五十九万二千六百八十五人、後者については九六年一月十六日までの一年間で、一万四百七件の受給資格決定がされた。[『阪神・淡路大震災10年 翔べフェニックス 創造的復興への群像』(財)阪神・淡路大震災記念協会(2005/1),p.156]☆

◆[引用] 法律相談の中で指摘されている問題点は、「雇用保険未加入者が多い」ことで、雇用保険が義務化されている企業においても、未加入のまま労働していた雇用者がかなりいたということである。これらの相談者に対しては、未払いの保険料を支払うという遡及条件で、失業給付を支給するといった柔軟な対応も実施されている。その中でとくに指摘されている問題点としては、「パート労働者、零細自営業者およびそこで働く人たちなど雇用保険法の適応を除外されてきた弱者への救済措置、適応対象者についても、さらに雇用保険の柔軟な
運用(未加入者への遡及適応など)と特別措置の延長などを含めた対応が求められている。」(連合兵庫「なんでも相談報告書」1995年12月p.33)と述べられている。後者については、弾力的運用、支給期間の延長が特例措置としてとられたわけだが、前者の雇用保険法適用除外者の問題は、残されたままである。[下﨑千代子「多様なワークスタイルづくりを通じたしごとの創造等、しごと・雇用対策」『阪神・淡路大震災 復興10年総括検証・提言報告(5/9)


まずは参考資料の簡単なご紹介にて。
 

2011年3月5日土曜日

最近勉強していることー社会保険をめぐる法律問題などー

 最近、必要に迫られ「企業実務の観点からみた社会保険の法律問題」を勉強し直しております。大学院時代に社会保障法を専攻していた関係上、同分野に土地勘があるつもりでしたが、なかなかに難しい問題が山積しており、大変新鮮な気持ちで勉強しております。

 例えば厚生年金・健康保険でいえば、解雇トラブル等係争中の被保険者資格喪失の可否、和解解決した場合における被保険者期間の取扱い(解雇から和解成立時点まで)、賃金差別事案確定判決後(男女賃金差別認定など想定)における各保険給付額変更の可否(標準報酬額への反映?)などなど。

 教科書、解説書を机に引っ張り出しては、これら難問に悩みもだえる(それが楽しいのですが(笑))今日この頃ですが、本当に役立っている好書が掘勝洋先生の以下体系書です。

 堀勝洋「年金保険法−基本理論と解釈・判例」(法律文化社) (アマゾンはこちら

 今後、年金保険を法的に論じる際には、同書籍がとにもかくにも、基本書と位置づけられることは間違いのないところと思われます(岩村正彦先生の「社会保障法Ⅱ」も首を長くしてお待ちしておりますが・・・すでに刊行済みの「社会保障法Ⅰ」はこちら)。
 
 なお社会保障法の大枠と個別論点の概略を掴む上では、「社会保障法」(有斐閣アルマ こちら)をお勧めしております。今回の勉強でも、まず真っ先に同著を読み返し、予習・復習を致した次第。

 

 

2011年2月4日金曜日

未払賃金立替払い制度の詐欺事件について

 先日、未払い賃金制度の詐欺事件が大きく報じられていました(読売新聞報はこちら)。

 会社の事業実態がなく、雇用する従業員、未払い賃金債権などあろうはずがないにもかかわらず、破産手続きを取った上で未払い賃金立替払い制度を詐取したとの事です。

 当然に許されるものではありませんが、そもそも国がそんな「古典的な」詐欺に何故引っかかるのか疑問に感じるところです。先の報道では、その疑問に対し、以下のように報じています。

同制度では、破産管財人などが作る未払い賃金の証明書や賃金台帳、元従業員の申請書などをもとに同機構が審査するが、担当職員は8人。1日の処理件数は数十件に上るといい、職員は「書類上不備がなければ通さないと、とても処理しきれない」と話している。

 
 未払賃金立替払いの処理を行う独法自体の審査が甘いかのように読めなくもない記事ですが、ここでの問題はむしろ「破産管財人」または「労基署」の破産・事実上の倒産・未払い賃金の認定にあります。今回の事件は法律上の破産手続きを取り、破産管財人の選任を受けた事案のようですが、同管財人が何故、「事業実態」を認めたのか、また従業員とその未払い賃金を確認したのか、その点こそが大きな問題であると思います。おそらくは同事案の破産手続き処理が形式的な「書面」審査で通ってしまったという事でしょうが、労基署での処理も含めて、再発防止対策がどのように講じられるかに注目するところです。

 ところで現政権の「事業仕分け」やらで未払い賃金立替払い制度の存亡が危ぶまれておりましたが、その後どうなったのでしょうか。この事件が変に使われないか、その点を少し懸念していますが、制度の必要性自体は異論ないところと思います(労使関係者間では)。

2011年1月30日日曜日

道幸哲也先生の最終講義(北大)

 本年3月をもって恩師道幸哲也先生が北大の定年退官を迎えられることとなり、先日、最終講義が開かれました。大教室には現役の学生はもちろん、道幸ゼミOB・OGが多数参加され盛況。懐かしい面々にお会いすることができ、大変に嬉しい思いを致しました。
 道幸先生の最終講義の内容は、今年度中に北大法学論集に掲載される予定(こちら)ですので、詳細はそちらをご覧いただくとしまして、先生の幅広く、かつ深い研究・教育・公務の業績に改めて感じ入った次第。先生から懇親会の席で、先生の近著である「労働組合の変貌と労使関係法」(こちら)を頂きました。これまで色々な場で先生からご指導頂いた事と最終講義を思い返しながら、大事に読み返したいと思います。
 道幸先生は北大退官後も引き続き研究・教育・公務それぞれの場で重職に就かれ、ご多忙の日々が続くことになりますが、先生のご健康を心より祈念しています。
 

君、ちゃんと勉強しているのか? by クラーク先生

 先週末、恩師道幸哲也先生の退官講義・懇親会があり、久々に北大へ。構内のクラーク先生銅像にご挨拶したところ、厳しくも慈愛に満ちた眼差し。「君、ちゃんと勉強しているのか?」と仰っておられるように感じられて、頭を垂れるとともに、背筋が伸びる思いを致した次第。

2011年1月25日火曜日

ある本屋さんの書棚から



 昨日、東京駅丸の内の丸善で見かけた書棚です。平積みで拙書を並べて頂いており、大変有り難い次第。尊敬する安西先生、水谷英夫先生、湧井先生の書籍近くに配置していただき誠に光栄です。
 アマゾンにも拙書の在庫が入荷したようです(こちら)。

ー追記(平成23年1月28日)ー
 昨日、峰隆之先生から、拙書(峰先生監修)が弁護士会館ブックセンターにて、平積み陳列されている画像をご送付いただきました。画像だけみると、凄く売れているようにみえますが如何に(いやいや在庫が少ないだけかも(笑))。

2011年1月14日金曜日

事務所移転のお知らせ(平成23年2月1日付)

 
拙事務所は本年2月1日付けをもって、以下に移転することとなりました。
移転後も引き続き、よろしくお願い致します。まずは取り急ぎ以下ご案内にて。

〒105-0003 東京都港区西新橋1−6−2 アイオス虎ノ門501号
電話番号 03−6273−3430 (2月1日開通)
FAX   042−439ー5973 (同上)

2011年1月7日金曜日

新年明けましておめでとうございます

 新年明けましておめでとうございます。東京での正月は小春日和が続き、誠に穏やかでした。

 本年は政治情勢の見通しがきかない中ではありますが、改正派遣法案、有期雇用法制など今後の中長期的な企業の労務管理に大きな影響を与える動きが顕著に見られます。また労務管理の現場では、メンタルヘルス・パワハラ問題、パート・契約・派遣社員との間の労務トラブルなど労務リスクに事欠きません。

 本年も引き続き、書籍・専門誌・セミナー・本HP等による情報提供と労務トラブルに対する依頼主様へのご支援などのサービスを展開してまいります。

 今年も引き続き、よろしくお願い致します。

 

 
 

 

2010年12月31日金曜日

今年1年誠にありがとうございました

 今年もあっという間に過ぎていきました。今年1年を振り返ると、書籍の発刊、各種専門誌への記事掲載等の仕事が広がっていくとともに、顧問先・スポット企業様へのサービス内容が深まったように感じております。これもひとえに大勢の方々にご支援頂いているおかげです。

 来年は更に充実したサービス内容をご提供し、ご支援にお応えしたいと考えています。来年もよろしくお願い致します。

2010年12月28日火曜日

あっという間に年の瀬

 公私ともに激動の11月~12月でしたが、年の瀬となり、ブログ再開を思い立つほどに落ち着きを取り戻しました。いやいや、我ながらよくぞ乗り切ったものです(笑)。しかしながら、まだまだ仕事は終わりません。
 目下、1月刊行予定の著書「有期雇用のトラブル対応実務チェックリスト」(日本法令)の再校中。また来年以降の拙事務所運営体制の見直しも進めなければなりません。

 何とか除夜の鐘が鳴る頃までには、終わらせておきたいところ(笑)。

 

2010年11月12日金曜日

労務事情トーク&トーク執筆について

 「労務事情」11月1日号(産労総合研究所)から5回連載で、巻頭コラム「トーク&トーク」を執筆しております。

 11月1日号が「パワハラ問題」(こちら)、同15日号は「事業場外みなし労働」を取り上げました。労務事情編集部より掲載誌をお送りいただき、ありがとうございました。

 本日12月1日号の原稿戻しを致しました。あと残り2本。コラムの連載はなかなか大変ですね(^^;)。読者の皆様に少しでもお役に立つところがあれば誠に幸いです。

2010年8月11日水曜日

iPad書類管理に関する好解説

 iPadを用いた書類管理について、大変参考になる解説が日経ビジネスonlineに紹介されています(こちら)。

 この中で個人的に大変参考になったのが、iAnnotate PDFの活用法。前から使っておりましたが、ペンでの日本語表記がうまくいかず、ストレスの素でした。

 それが同解説を読むと「ポイントは、文字を書くときに表示をできるだけ拡大すること。倍率を上げて、余白に文字を大きく書こう。大きすぎると思っても、本来の倍率に戻すと、適度な大きさになって読みやすくなる。

 う~ん、こんな簡単な方法ですらすらと日本語がうまく書けるのですね。これは目から鱗でした。更に同アプリの使い勝手が良くなりそうです。

2010年6月20日日曜日

ipad導入のこと

ようやくipadを入手しました。iphoneユーザーが使う分には、ほとんど違和感なく、即使用可能だと思います。この新しいツールをうまく仕事に役立てていきたいですね。まずはブログ更新にはじめて活用してみた次第。今後は各種法令、判例のデータベースはもちろんセミナー等のプレゼン、原稿執筆などにもうまく使ってみたいものです。それにしても、キーボードの使い勝手がiphoneに比べて格段と向上してますね。今後とも頼みます、アップル社!。

2010年6月16日水曜日

平成22年度通常国会の閉会

 本日、会期通り平成22年度通常国会が閉会しました。5月末から6月初旬にかけて、派遣法改正案関係で国会の動向を追っかけておりましたが、「一体何だったんだろう」というのが正直な感想です。

 いずれにしましても、拙ブログでウォッチングしておりました「改正派遣法案」は本国会で成立せず、次期国会で継続審議されることになります(毎日新聞記事こちら)。

 あまり報じられていないのですが、厚労省関係の法案で「障害者自立支援法改正案」が与党・自民・公明の共同提出(衆法)で提出されており、衆院通過、参院厚生労働委委員会可決し、参院本会議での採決を待つのみでした。私も社会保障法学会で取り上げられていた報告を聞いていた程度の知識しかないのですが、サービス利用の際の自己負担額見直しなど、当事者から見ると重要な改正内容が含まれていたようです。
(衆院通過段階での朝日新聞記事はこちら)。

 同法案については、本日の参院本会議で採決される予定であったと思われますが、それも「政治判断」でお流れの模様。また拙ブログで少し取り上げました民訴法改正案も参院委員会で6月1日可決され、参議院本会議での採決を待つのみでした(こちら)が、これも同様。
 参院に残っている法案は、参議院選挙の改選を控えているため、軒並み廃案になります。閣法の成立率がワースト記録を更新する旨、報じられていますが、参院にかけてしまい審議未了で廃案になる重要法案がこれだけ多い通常国会も例をみないのではないかと思われます(日経新聞記事はこちら)。

 霞ヶ関の悲哀をよそに、先生方はこれからが本番。暑い7月を迎えることになりそうです。

(6月17日追記 さきほど法務省に確認を取りましたが、やはり改正民訴法案は廃案扱いとの事。障害者自立支援法案(衆法)も廃案。やるとすれば、また一から出し直しとなります。)

判例報告を終えて

 母校の善戦に励まされながら(北大 準々決勝延長で散る(こちら))、レジメを仕上げ、週末に筑波大労働判例研究会で精神疾患の労災不支給決定処分取消しが争われた裁判例の判例報告を行いました。

 メンタルヘルス労災における「平均的労働者」と心理的負荷の過重性判断について改めて過去の裁判例を総ざらいし、検討判例の分析を行いましたが、やはり難しい・・・。

 個別事案の妥当性と労災保険制度に求められる中立公平・迅速的確な補償実務とのバランスをいかにして取ることができるのか、本当に悩ましいと思います。研究会では、議論が良い意味で「紛糾」し、報告者としても、大変報告しがいがあった次第。同研究会での大変有益な議論を踏まえて、また拙稿をまとめてみたいと考えております。その際には、検討の結論を「改説」しているかもしれません(笑)。

2010年6月10日木曜日

念願の神宮へ! 北大野球部

 先ほどNEWSを見ましたら、北大野球部が本日も快勝!。夢のようです(こちら)。

東海大・慶大が4強入り、北大は準々決勝へ 全日本大学野球
 全日本大学野球選手権第3日は10日、神宮球場と東京ドームで5試合を行い、準々決勝は東海大(首都)と慶大(東京六大学)が勝って4強入りを決めた。

 東海大は同大(関西学生)を7―0の七回コールドゲームで下し、先発の菅野は参考記録ながら、無安打無得点に抑えた。慶大は中央学院大(千葉)を6―0で退け、13年ぶりに準決勝へ進んだ。

 2回戦では今大会唯一の国公立大で8年ぶり出場の北大(札幌)が、広島経大(広島六大学)を3―1で下し、国公立勢として12年ぶりに準々決勝に進出。2年ぶりの優勝を目指す東洋大(東都)は函館大(北海道)に3―2、前回大会4強の創価大(東京新大学)は奈良産大(近畿)に8―1の八回コールドゲームで勝って8強入りした。〔共同〕


 明日はいよいよ準々決勝で八戸大と対戦。北大らしく、のびのびと戦ってほしいと思います。明日、勝利してしまえば、準決勝。私事ながら土曜は筑波大労働判例研究会で報告を行うため、準決勝は見に行けません。このままの勢いでぜひとも日曜の決勝戦まで進出してほしいものです。更なる夢が叶えば、私も子供を連れて、神宮に応援に行きます!。

2010年6月9日水曜日

実に嬉しいNEWS

 最近、NEWSをみるたびに血圧が上がり、健康を害している気がしておりましたが、久々に嬉しい記事を読みました(誠に個人的な話ですが・・)。iphone4発売の報ではなく、こちら。

北大、歴史的1勝!石山「幸せ」1失点完投 スポニチ北海道(こちら)。

創部110年目の快挙との事。東京ドームで「都ぞ弥生」(歌詞はこちら)。

 いいですねぇ、私も一緒に応援し、勝利後に肩を組んで寮歌を歌いたかったです。明日もぜひとも勝利していただきたいと念じる次第。

2010年5月7日金曜日

警察から会社への通知(痴漢逮捕)について

 5月6日付け東京新聞夕刊に以下の記事が掲載されていました(こちら)。

「電車の痴漢 会社員が過半数 先月、首都圏で一斉摘発」

首都圏の四都県警が四月に実施した電車内の痴漢一斉取り締まりで、摘発された七十七人中四十八人の職業が「会社員」で、このうち二十一人は過去にも痴漢で摘発された経験があったことが警察庁のまとめで分かった。

 通勤電車内で痴漢を繰り返すサラリーマンが存在する実態が垣間見えた形。摘発された際の警察から勤務先への通知は、現在は身元確認が必要な場合などに限られているが、再犯を防ぐ目的で拡大も検討されそうだ。 (以下略)


 痴漢が許し難い犯罪行為であり、厳正な対応が必要であることは言うまでもありません。その一方、近時、痴漢の冤罪・無罪事案なども相次いでおり、警察の送致、検察の起訴で100㌫同人の有罪が確定する訳ではありません(当たり前のことではあるのですが・・)。

 この問題を考える際、いつも思い出すのが、周防正行監督の「それでもボクはやっていない」です(公式サイトはこちら)。警察段階で大森南朋扮する刑事が、被疑者の取り調べを行うのですが、開口一番「やったんでしょう。調書捺印したら、早く帰れるから」(※実際はそのような調べはないと思いたいのですが・・・)。
 仮に冤罪事案で被疑者がこの警察官の「誘い」にのってしまい、かつ同情報が警察から会社に通知された場合、会社としてはどのように対応すべきでしょうか。

 恐らく会社としても懲戒処分を検討せざるを得ないと思われますが、その際、当人が冤罪などと主張されれば、対応はとても難しいものになります。

 JRの設置した防犯カメラ等によって、痴漢行為自体が全て記録化できれば、先のような問題も解消されるのでしょうが、通知に伴う会社の対応は当面、慎重たるべきでしょう。

 あとは素朴な疑問として、警察が会社に通知できる法的根拠はどこにあるのでしょうか。冤罪事件で警察が会社に通知、会社が同通知を根拠に解雇された労働者が、国家賠償請求を行い認められる余地は十分に残されているとも思います。

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