「不当廉売・差別対価」申告関連
家電ガイドラインに基づく「不当廉売・差別対価」申告を随時受け付けています。
「不当廉売・差別対価」申告方法
1.量販店チラシに掲載の商品価格が自店の仕入価格を下回っている商品を○しろまるで囲む。
★1枚のチラシに複数の該当商品があれば全てを○しろまるで囲んでください。
★ネット掲載商品の場合は、販売会社・商品名・型番・価格が表示してある箇所を
プリントしてください。
2.1「自店情報の記入用紙」と2「販売会社との商談記録用紙」の所定項目を記入する。
★「不当廉売・差別対価」申告書を作成する上で必要ですので、必ず1と2を一緒に
ご提出ください。
1「自店情報の記入用紙」 : 「申告用」情報記入用紙
2「販売会社との商談記録用紙」 : 「申告用」商談記録用紙
※(注記)「差別対価」申告補足資料
3.チラシ(現物)、「自店情報の記入用紙」、「販売会社との商談記録用紙」、「仕入伝
票(写)」を組合に郵送する。
★「仕入伝票(写)」は、申告する商品の価格が記載してある伝票を添付してください。