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H27法規14(二級建築士学科試験問題)
2019年03月31日 H27法規14(二級建築士学科試験問題)
図のような敷地及び建築物(3階建、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
[画像:法規14]
1. 飲食店
2. 事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
3. 保健所
4. カラオケボックス
5. 旅館
【解答3】
法第91条(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)により、建築
物の敷地が2つの用途地域に属する場合は、その敷地を占める用途地域の規制を受ける。
設問の保険所は、法別表第2(は)項第七号、令第130条の5の4第一号により、4階以
下であれば、第一種中高層住居専用地域内に新築することができる。
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