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2019年法規20(二級建築士学科試験問題)
2020年05月14日 2019年法規20(二級建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
1.延べ面積250m2の物品販売業を営む店舗を患者の収容施設がある診療所に用途を変更する場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
2.高さ2.2mの擁壁を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定は準用されない。
3.工事を施工するために現場に設ける事務所を増築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
4.木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの既存の一戸建て住宅に増築を行わずにエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
5.特定行政庁は、国際的な規模の会議の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、1年を超える期間を定めてその建築を許可することはできない。
正解(4)
建築基準法(以下、法)第87条の2により、政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては法第6条の規定を準用することになるが、設問の住宅はどの号にも該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はない。よって正しい。
建築基準法(以下、法)第87条の2により、政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては法第6条の規定を準用することになるが、設問の住宅はどの号にも該当しないため、確認済証の交付を受ける必要はない。よって正しい。
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