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H27法規20(二級建築士学科試験問題)
2019年03月25日 H27法規20(二級建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1. 建築基準法第3条第2項の規定により、建築基準法第48条第1項から第13項の規定の適用を受けない既存の建築物は、政令で定める範囲内であれば改築することができる。
2. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造2階建、延べ面積120m2の一戸建の兼用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が50m2)について、建築主事又は指定確認検査機関が建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意が必要である。
3. 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
4. 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建ぺい率及び容積率の規定が適用されない。
5. 高さが4mの広告塔には、建築基準法第20条の規定が準用されない。
【解答2】
消防法第7条、消防法施行令第1条により、設問の木造2階建、延べ面積120m2の一戸建ての兼用住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積が50m2)は、消防長又は消防署長の同意は必要ない。50m2を超える場合、同意が必要である。
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