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建築設計科(建築 専門学校)

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H27法規07(木造建築士学科試験問題)

2016年02月20日 H27法規07(木造建築士学科試験問題)

第一種低層住居専用地域内(建築基準法第86条第10項に規定する公告対象区域外とする。)において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部で、建築基準法上、採光に有効な部分の面積は、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた開口部ではないものとする。

[画像:法規07]












1.


2.


3.


4.


5.

計算式

採光に有効な部分の面積

(2×ばつ2.5)×ばつ(4-0.5/4+2×ばつ6-1.4)

10.50m2

(2×ばつ2.5)×ばつ(4-0.5/4+1×ばつ6-1.4)

14.00m2

(2×ばつ2.5)×ばつ(4/4+1×ばつ6-1.4)

17.00m2

(2×ばつ2.5)×ばつ(4-0.5/4×ばつ6-1.4)

19.25m2

(2×ばつ2.5)×ばつ(4/4×ばつ6-1.4)

23.00m2












【解答 2】

法28条(居室の採光及び換気)、令第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)、第20条(有効面積の算定方法)第1項により、採光に有効な部分の面積は、開口部の面積に採光補正係数を乗じて算定する。

開口部の面積の算定

×ばつ2.5m=5.0m2

採光補正係数の算定

令第20条第2項の第一号により、第一種低層住居専用地域内における採光補正係数は、採光関係比率に6.0を乗じた数値から1.4を減じて求める。

D=4.0m−0.5m=3.5m

H=×ばつ1/2=5m

×ばつ6.0−1.4=2.8

よって採光に有効な部分の面積の算定(×ばつ採光補正係数)

×ばつ2.8=14m2


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