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H26法規4(2級建築士学科試験問題)
2014年09月21日 H26法規4(2級建築士学科試験問題)
平家建の建築物に設ける便所の設計を次のようにした場合、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、建築物は下水道法第2条第八号に規定する処理区域内にあるものとする。
1.排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
2.床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
3.天井の高さを、2mとした。
4.排水のための配管設備の末端は、公共下水道に排水上有効に連結した。
5.水洗便所とし、直接外気に接する窓及び換気設備を設けなかった。
正解(5)
一般構造についての問題。令第28条により、水洗便所であれば、直接外気に接する窓を設ける必要はないが、これに代わる換気設備等が設置された場合においてである。よって、5が適合しない。
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