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H19法規05(木造建築士学科試験問題)
2010年08月29日 H19法規05(木造建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が指定する確認が不要な区域でないものとし、また、指定確認検査機関による確認又は検査の引受けは考慮しないものとする。
1.工事を施工するために現場に設ける仮設の事務所及び材料置場については、確認済証の交付を受ける必要はない。
2.防火地域又は準防火地域内にある建築物について、床面積の合計が10?以内の増築をしようとする場合は、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.確認済証の交付を受けた建築物の建築の工事の施工者は、その工事現場に当該工事に係る確認があった旨を表示し、当該工事に係る設計図書を備えておかなければならない。
4.床面積の合計が10?を超える建築物の除去の工事を施工する者は、都道府県知事に届け出なければならない。
5.都市計画区域内において、木造平家建、延べ面積9.9?の茶室を新築しようとする場合は、確認済証の交付を受けなければならない。正解(2)
建築確認に関する問題。建築基準法6条および6条の2より、10?以内の建築物の増築、改築、移転については申請を必要としないが、防火地域、準防火地域は除かれている。よって解答は2
建築確認に関する問題。建築基準法6条および6条の2より、10?以内の建築物の増築、改築、移転については申請を必要としないが、防火地域、準防火地域は除かれている。よって解答は2
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