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H19法規09(木造建築士学科試験問題)
2010年08月25日 H19法規09(木造建築士学科試験問題)
木造2階建の共同住宅で、住戸の床面積の合計が1階120m2、2階120m2のものに関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
1.高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
2.屋外の直通階段の幅は、90cmとした。
3.共用廊下の幅は、1.6mとした。
4.換気設備を設けるべき調理室において、排気口(煙突又は排気フードを有する排気筒を設けないもの)は、天井から下方85cmの高さの位置に設けた。
5.各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏まで達するように設けた。正解(4)
一般構造に関する問題。令20条の3第2項より火気使用室の換気設備の排気口は天井より80cm以内の高さに設けることがきめられている。よって解答は4
一般構造に関する問題。令20条の3第2項より火気使用室の換気設備の排気口は天井より80cm以内の高さに設けることがきめられている。よって解答は4
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