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建築設計科(建築 専門学校)

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H20法規8(木造建築士学科試験問題)

2010年05月14日 H20法規8(木造建築士学科試験問題)

換気設備を設けるべき調理室の換気設備に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。

1.煙突又は排気フードを有する排気筒を設けなかったので、排気口を、天井から下方80cm以内の高さの位置に設けた。

2.煙突又は換気扇等を設けなかったので、給気口を、天井の高さ1/2を超える高さの位置に設けた。

3.発熱量が14kWのガスこんろ(開方式燃焼器具)を設けた場合において、当該器具に接続して煙突を設けることができなかったので、排気フードを有する排気筒を設けた。

4.直接外気に開放された排気口は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とした。

5.給気口を、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けた。

(正解)2

換気設備に関する問題。建築基準法施行令129条の2の6 1項2号より給気口の位置は居室の天井高さの1/2以下の高さにつけなければならない。よって解答は2

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