蒲田 八王子 建築士資格取得をめざす人のための情報ブログ 建築士 資格BLOG
H15法規20(2級建築士学科試験問題)
2007年07月27日 H15法規20(2級建築士学科試験問題)
図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制限及び建築基準法第56条第7項の規定(天空率)は考慮しないものとする。なお、建築物は、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。
H15法規20
1.12.0m
2.13.5m
3.15.0m
4.16.5m
5.21.0m
(正解)4
法第56条第1項一号(道路斜線制限)・別表第5が適用され、容積率が300%であるから適用距離は25mとなる(敷地全体に道路斜線制限が適用される)。また、同条第4項(建築物の後退による緩和)及び第6項(令第132条:狭い道路の幅員を広い道路の幅員とみなす規定)が適用される。
以上より、
1西側道路による道路斜線制限を検討するための距離
(1+6+1)+7=15(m)
2北側道路による道路斜線制限を検討するための距離
(1+6+1)+3=11(m)
※(注記)4mの道路幅員は、A点が12m以内であるため、令第132条が適用されて6m以内とみなされる。
ゆえに、許容される高さは、準工業地域であるので斜線の勾配は1.5となり、
×ばつ1.5=16.5mとなる。
n-35596291 at 9:0 | この記事のURL | |