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H15法規24(2級建築士学科試験問題)
2007年07月23日 H15法規24(2級建築士学科試験問題)
1.二級建築士は、他の二級建築士の設計した設計図書の一部の変更について、当該建築士の承諾が得られなかったときは、自己の責任において、変更することができる。
2.二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、建築に関する法令に基づく手続の代理等の業務を行うことができる。
3.二級建築士は、鉄骨造3階建、延べ面積400m2、高さ10mの共同住宅の設計をすることができる。
4.建築士事務所の開設者は、建築主から工事監理の委託を受けたときは、工事監理の種類及びその内容等の事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければならない。
5.建築士事務所の開設者は、その業務に関する所定の図書を、作成した日から5年間保存しなければならない。
(正解)3
建築士法第3条第1項三号により、1級建築士でなければ設計できない。したがって、誤り。
建築士法第3条第1項三号により、1級建築士でなければ設計できない。したがって、誤り。
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