今日の一言相変わらず、ニッチな依頼が。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律とか、電気用品安全法とか・・・。
知ってる?知ってるの?!
すごい!
行政書士=建設業法
行政書士=親族・相続法
行政書士=会社法
行政書士=廃棄物処理法
行政書士=入管法
ってところが今のところベスト5じゃない?
ん?もっと勉強しなさいって?
あ、知的財産法も忘れてますね。
3月に東京で中央研修会あります。
書士会から御指名を受けて行ってまいりますですよ。
知的財産権と言えばあたしなんだって。
知的だから?
(うそ)
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えっと
この前代書屋って落語を記事にしたんだけど
反応は皆無だったな(~_~)
この間、行政書士以外のある士業の方と
遺言の相談について話した。
あたしたち行政書士がお客様の代書をする「代書屋」としたら
あの士業はなんだろうな。
この方が、相談者さんに
まだ元気なんだから
遺言なんかしなくていいって言ったのよ
と言ったとのたまったから驚いた。
ちょ・・ちょっと待って下さい。
それおっしゃってるのは
危急時遺言のことですか?
それ以外に遺言の仕方はあります。
そして、そうでないと、なかなかきちんと
有効な遺言は出来にくいと思います。
はい
普通方式で
御存知のように、普通方式というのは
「自筆」「公正証書」「秘密」の三通り。
圧倒的に前ふたつが多い。
そして驚いたのが、相談者の希望が
生前贈与だったから、土地建物のうち、
建物だけを贈与することを勧めたと言うんだ。
ちょ・・・ちょっと待ってください。
それって、所有者をわざわざ分ける意味は
どこにありますか?
「建物は贈与税が安いけど、土地は高いから。」
とおっしゃった。
そしてさらに驚いたのが
「こうしとけば、土地が自分の望まない相続人に渡っても
すぐに好きにはできないでしょ?」
と。
いやもうほんとに待ってください。
そうしたら、受贈者さんも好きにはできませんが。
「別々に売ればいいじゃない?」
・・・・絶句
先生、法律の話をしましょうよ。
法律家の、話をしましょうよ。
たとえ代書屋でも、相談者がこんな希望を述べたら
たぶん、そのまま書きはしない。
ひとつずつ、問題点を明らかにして
納得していただいく努力をするだろう。
そして書かせていただく。
前提となるのは
「なぜ相談者さんが生前贈与にしたいのか」だ。
そうしたい理由如何では、話は変わるんだ。
法律関係、権利関係の複雑になることはまず勧めない。
たぶん、この場合、一番シンプルで効き目のあるのは
公正証書遺言だ。
しかし、ハナから「遺言はまだいいわ」なんて
言っちゃうから話がややこしくなる。
遺言にせずに、遺産を希望通りに分けるなんてのは
どっかにしわ寄せはくるもんだ。
たとえば贈与税がかかるとか、遺留分を貯金しとくとか。
お金がかかったりもするだろう。
それでも、やるか?と聞いてあげなければ。
逆に、今は一番安くできる。
でももめたら後から結局お金はかかる。
それでも、やるか?
と聞いてあげましたか?と思えば、
「もめるかもめないかわからないから、
希望通りにしてやればいいのよ。」
ときた。
もめた場合のことまで考えなくちゃ、先生。
考え得ることを全部考えなくちゃ、あたしたち。
問題は、常に一部だけ、今だけの話ではない。
全体、過去、未来、ストーリーになる。
知的資産経営の考え方と近いかもしれないな。
←こちらをぽちっとして応援してね!(笑)
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知ってる?知ってるの?!
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行政書士=建設業法
行政書士=親族・相続法
行政書士=会社法
行政書士=廃棄物処理法
行政書士=入管法
ってところが今のところベスト5じゃない?
ん?もっと勉強しなさいって?
あ、知的財産法も忘れてますね。
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この前代書屋って落語を記事にしたんだけど
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あの士業はなんだろうな。
この方が、相談者さんに
まだ元気なんだから
遺言なんかしなくていいって言ったのよ
と言ったとのたまったから驚いた。
ちょ・・ちょっと待って下さい。
それおっしゃってるのは
危急時遺言のことですか?
それ以外に遺言の仕方はあります。
そして、そうでないと、なかなかきちんと
有効な遺言は出来にくいと思います。
はい
普通方式で
御存知のように、普通方式というのは
「自筆」「公正証書」「秘密」の三通り。
圧倒的に前ふたつが多い。
そして驚いたのが、相談者の希望が
生前贈与だったから、土地建物のうち、
建物だけを贈与することを勧めたと言うんだ。
ちょ・・・ちょっと待ってください。
それって、所有者をわざわざ分ける意味は
どこにありますか?
「建物は贈与税が安いけど、土地は高いから。」
とおっしゃった。
そしてさらに驚いたのが
「こうしとけば、土地が自分の望まない相続人に渡っても
すぐに好きにはできないでしょ?」
と。
いやもうほんとに待ってください。
そうしたら、受贈者さんも好きにはできませんが。
「別々に売ればいいじゃない?」
・・・・絶句
先生、法律の話をしましょうよ。
法律家の、話をしましょうよ。
たとえ代書屋でも、相談者がこんな希望を述べたら
たぶん、そのまま書きはしない。
ひとつずつ、問題点を明らかにして
納得していただいく努力をするだろう。
そして書かせていただく。
前提となるのは
「なぜ相談者さんが生前贈与にしたいのか」だ。
そうしたい理由如何では、話は変わるんだ。
法律関係、権利関係の複雑になることはまず勧めない。
たぶん、この場合、一番シンプルで効き目のあるのは
公正証書遺言だ。
しかし、ハナから「遺言はまだいいわ」なんて
言っちゃうから話がややこしくなる。
遺言にせずに、遺産を希望通りに分けるなんてのは
どっかにしわ寄せはくるもんだ。
たとえば贈与税がかかるとか、遺留分を貯金しとくとか。
お金がかかったりもするだろう。
それでも、やるか?と聞いてあげなければ。
逆に、今は一番安くできる。
でももめたら後から結局お金はかかる。
それでも、やるか?
と聞いてあげましたか?と思えば、
「もめるかもめないかわからないから、
希望通りにしてやればいいのよ。」
ときた。
もめた場合のことまで考えなくちゃ、先生。
考え得ることを全部考えなくちゃ、あたしたち。
問題は、常に一部だけ、今だけの話ではない。
全体、過去、未来、ストーリーになる。
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コメント
コメント一覧 (4)
このように、職業を侮蔑する言葉があり、代書屋は、落語では問題ないけれど、あまり使わない方がいい言葉と認識していたのですが・・・
コメントありがとうございます
CMはタイムリーで奇遇でちょっとうれしかったです。
また記事にしたい(笑)
代書屋、確かに、人に向かっては言いませんね。
お気を悪くされたら申し訳ありません。
お詫びいたします。
放送にあたり、言葉の選択にはきっとかなりの神経を使われるんでしょうね。
たぶん神経質すぎるほどで丁度いいんでしょ。
そのくらいのことだと思ってます
わんこ様のコメントにもあるように
そういう方が大半じゃないでしょうか。