的確な実務判断を可能にする

IFRSの本質 第III巻

IFRS適用企業の財務諸表作成・監査実務において的確な判断を可能にする。基準設定の背景を含め詳細に解説。待望の第III巻!

著者 山田 辰己
ジャンル 会計学 > 国際会計
出版年月日 2020年04月10日
書店発売日 2020年04月02日
ISBN 9784419066864
Cコード 3034
判型・ページ数 A5・576ページ
定価 6,380円(税込)
在庫 在庫あり

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IFRSの中にある基本的な考え方、またIFRSのうちの重要項目をいくつか取り上げ、それらの解説を行った書。IFRSに基づく財務諸表作成や監査実務に携わる人が、実務上で問題に遭遇したときに、解決策を導き出せることを目指した。
第1章 概念フレームワーク(主な変更点の解説)
I 本章の狙いと構成
1 概念フレームワークの設定と改訂の歴史
2 概念フレームワークの構成
3 本章の狙いと構成
II 基本的質的特性(目的適合性及び忠実な表現)(第2章)
1 有用な財務情報の質的特性を規定する第2章の概要
2 目的適合性(CF.2.6からCF.2.11)
3 忠実な表現(CF.2.12からCF.2.19)
4 目的適合性と忠実な表現との関係(CF.2.20からCF.2.22)
III 財務諸表の構成要素の定義(特に,資産及び負債の定義の変更)(第4章)
1 資産の定義(CF.4.3からCF.4.25)
2 負債の定義(CF.4.26からCF.4.47)
3 2018年概念フレームワークにおける資産及び負債の定義の変更の特徴
IV 認識規準の変更(第5章)
1 認識の定義(CF.5.1及びCF.5.5)
2 認識規準(CF.5.6からCF.5.11)
3 目的適合性(CF.5.12からCF.5.17)
4 忠実な表現(CF.5.18からCF.5.25)
5 2018年概念フレームワークにおける認識規準の変更の理由
V その他の包括利益(OCI)で表示される項目(損益のうちOCIで表示すべきもの)(第7章)
1 分類(CF.7.7からCF.7.19)
2 当期純利益とその他の包括利益の関係(収益及び費用の分類)
第2章 外国為替レート変動の影響(IAS第21号)
I 本章の狙いと構成
1 IAS第21号の設定と改訂の歴史
2 IAS第21号の構成
3 本章の狙いと構成
II 目的,範囲及び定義
1 目的(第1項及び第2項)
2 範囲(第3項から第7項)
3 定義(第8項)
4 定義の詳細な解説(第9項から第16項)
III 外貨建取引の機能通貨での報告
1 当初認識時の測定(第20項から第22項)
2 IFRIC第22号「外貨建取引と前払・前受対価」の規定
3 当初認識後の各報告期間末における報告(第23項から第26項)
4 為替差額の認識(第27項から第34項)
5 機能通貨の変更(第35項から第37項)
IV 機能通貨以外の表示通貨の使用
1 表示通貨への換算の原則(第38項から第43項)
2 在外営業活動体の換算―連結及び持分法の適用の際の留意事項(第44項から第47項)
3 在外営業活動体の処分又は部分的な処分(第48項から第49項)
V すべての為替差額の税効果(第50項)
VI 開示(第51項から第57項)
第3章 IFRSの初度適用(IFRS第1号)
I 本章の狙いと構成
1 IFRS第1号の設定と改訂の歴史
2 IFRS第1号の構成
3 本章の狙いと構成
II 目的,範囲及び定義
1 目的(第1項)
2 範囲(第2項から第5項)
3 定義(付録A)
III 認識及び測定(第6項から第12項)
1 IFRS第1号の背後にある基本的考え方
2 IFRS開始財政状態計算書に適用される会計方針(最新版IFRSの強制適用)(第6項から第9項及び付録A)
3 認識に関してIFRS第1号で採用されている原則(第10項から第12項)
IV 他のIFRSの遡及適用に対する例外措置(第12項から第17項及び付録B)
1 IFRS開始財政状態計算書に関連する例外措置の概要
2 他のIFRSの遡及適用に対する例外措置の内容(第14項から第17項及び付録B)
V 企業結合に関する免除,他のIFRSからの免除及びIFRSからの短期的な免除(第18項及び付録Cから付録E)
1 企業結合に関する免除(C1項からC4項)
2 みなし原価(D5項からD8B項)
3 リース(D9項からD9E項)
4 換算差額累計額(D12項及びD13項)
5 子会社,共同支配企業及び関連会社に対する投資(D14項からD15A項)
6 子会社,関連会社及び共同支配企業の資産及び負債(D16項及びD17項)
7 過去に認識した金融商品の指定(D19項からD19C項)
8 金融資産又は金融負債の当初認識時の公正価値測定
9 有形固定資産の原価に算入される廃棄負債(D21項及びD21A項)
10 借入コスト(D23項)
11 共同支配の取決め(D31項)
VI 表示及び開示(第20項から第33項)
1 比較情報の表示関係(第21項及び第22項)
2 IFRSへの移行についての説明(第23項から第33項)
第4章 企業結合(IFRS第3号)
I 本章の狙いと構成
1 IFRS第3号の設定と改訂の歴史
2 IFRS第3号の構成
3 本章の狙いと構成
II 目的,範囲,定義及び企業結合の識別(第1項から第3項並びにB5項及びB6項)
1 目的(第1項)
2 範囲(第2項)
3 定義(付録A)
4 企業結合の識別(第3項)
III 事業の定義(付録A及びB7項からB12D項)
1 2018年10月の事業の定義の改訂の概要(BC21B)
2 事業の3つの構成要素の定義(B7項)
3 公正価値の集中を識別する任意のテスト(B7A項からB7C項)
4 事業の構成要素を満たすかどうかの評価に基づく事業かどうかの判定(B8項からB11項)
5 取得したプロセスが実質的かどうかの評価(B12項からB12D項)
IV 取得法.―取得企業の識別,逆取得及び取得日の決定(第4項から第9項及びB13項からB27項)
1 取得法の選択までの経緯(BC22からBC57)
2 取得企業の識別(第6項及び第7項)
3 逆取得(B19項からB27項)
4 取得日の決定(第8項及び第9項)
V 取得法.―取得した識別可能な資産,引き受けた負債及び被取得企業に対する非支配持分の認識及び測定(第10項から第31A項)
1 認識原則(第10項から第17項)
2 測定原則(第18項から第20項)
3 認識原則又は測定原則に対する例外(第21項から第31A項)
4 企業結合に関連する法人所得税の取扱い(IAS第12号第18項,第19項,第21項から第22項,第26項,第32A項及び第66項から第68項)
VI 取得法.―のれん又は割安購入益の認識及び測定など(第32項から第53項)
1 のれん又は割安購入益の認識及び測定(第32項から第40項)
2 特定の類型の企業結合に取得法を適用するための追加的な指針(第41項から第44項)
3 測定期間(第45項から第50項)
4 何が企業結合取引の一部であるかの判定(第51項から第53項)
VII 事後の測定及び会計処理(第54項から第58項)
1 当初認識時に測定原則の例外とされた項目などの事後測定
2 のれんの事後測定(のれんの非償却)
VIII 開示(第59項から第63項)
第5章 連結財務諸表・個別財務諸表・共同支配の取決め・持分法及び他の企業への関与の開示(IFRS第10号,第11号,第12号,IAS第27号及び第28号)
I 本章の狙いと構成
1 本章で取り上げるIFRS
2 5つのIFRSの構成
3 本章の狙いと構成
II IFRS第10号「連結財務諸表」
1 IFRS第10号の設定の背景,改訂の歴史及びその特徴
2 用語の定義(付録A)
3 目的(第1項から第3項)
4 範囲(第4項から第4B項)
5 支配―子会社を判定する規準(第5項から第18項)
6 連結財務諸表の作成手続(第19項から第25項)
7 投資企業の判定(第27項から第30項)
8 投資企業の子会社の連結除外(第31項から第33項)
III IFRS第11号「共同支配の取決め」
1 IFRS第11号の設定の背景
2 開発の経緯からみるIFRS第11号が採用した会計処理のための原則
3 用語の定義(付録A)
4 目的(第1項及び第2項)
5 範囲(第3項)
6 共同支配の取決め(第4項から第19項)
7 共同支配の取決めの当事者の財務諸表(第20項から第25項)
8 個別財務諸表(第26項及び第27項)
IV IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」
1 IAS第28号の設定の背景
2 目的(第1項)
3 範囲(第2項)
4 定義(第3項及び第4項)
5 重要な影響力(第5項から第9項)
6 持分法(第10項から第15項)
7 持分法の適用(第16項から第43項)
8 個別財務諸表(第44項)
V IAS第27号「個別財務諸表」
1 IAS第27号の設定の背景
2 目的(第1項)
3 範囲(第2項及び第3項)
4 定義(第4項から第8A項)
5 個別財務諸表の作成(第9項から第14項)
6 開示(第15項から第17項)
VI IFRS第12号「他の企業への関与の開示」
1 IFRS第12号の設定の背景
2 目的(第1項から第4項)
3 範囲(第5項から第6項)
4 定義(付録A)
5 重大な判断及び仮定の開示(第7項から第9B項)
6 子会社への関与(第10項から第19項)
7 非連結の子会社への関与(投資企業)(第19A項から第19G項)
8 共同支配の取決め及び関連会社への関与(第20項から第23項)
9 非連結の組成された企業への関与(第24項から第31項)
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