気象振興協議会 規約細則
(総則)
第1条 この細則は気象振興協議会規約の細則を定める。
(会員)
第2条 法人会員は本会を担当する者を同一法人で予め定めておくものとする。
2 本会を担当する者が法人の都合で異動したときは、新たな担当者を速やかに会長に届け出る
ものとする。
(役員)
第3条 役員は選出された者本人でなければならない。
(副会長の順位)
第4条 会長は副会長を複数委嘱した場合、その順位を定めておかなければならない。
(代理出席)
第5条 役員または法人会員の本会を担当する者が、会議等に出席できない場合は、その代理の者を
同一法人から出席させることは差支えない。その場合代理の出席者名等を予め会長(部会に
あっては部会長)に届けるものとする。
2 代理出席者は表決権を有するものとする。
(事務局長)
第6条 事務局長は事務局を担当する法人の役員があたる。
(委任状)
第7条 会議の委任状は会長(部会にあっては部会長)に一任として提出のこと。
(表決権)
第8条 会議における法人会員については、同一法人の者が複数出席した場合の表決権は1票とする。
(部会長代理の指名)
第9条 部会長の指名する部会長代理は、部会長の属する法人の者であっても差支えないものとする。
(異動に伴う役員の変更)
第10条 役員が法人の都合により異動を要するときは、同一法人においてその役員の残余の期間を
引継ぐことが出来るものとする。その場合新たな役員を選任のうえ、すみやかに会長に届
け出るものとする。
(旅費、日当等)
第11条 出張に要する場合の旅費、日当は「国家公務員等の旅費に関する法律」を参考に、実情に
応じて支払う。
(会長への日当等)
第12条 会長が本会の会議等に出席した場合、社会常識の範囲で日当及び交通費を支払う。
(会長以外の役員の日当等)
第13条 会長以外の役員が本会の会議等に出席した場合、社会常識の範囲で交通費の実費を支払う。
日当は支弁しない。
(書式)
第14条 入会、退会の届出書式は 書式-1:入会届 書式-2:退会届によるものとする。
(附則)
1 この細則の発効は、気象振興協議会規約の発効と同日である。