横浜町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
【基本理念】
1犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
2犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われる
とともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮されること。
3犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れること
なく受けれること。
横浜町犯罪被害者等支援条例.pdf [ 167 KB pdfファイル]
相談窓口
犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、町の関係課や関係機関と調整・対応を行います。
横浜町役場 総務課
電話:0175-78-2111
電話及び面接による相談
専門相談
付添い支援
電話:017-721-0783
平日 9時〜17時
土・日・祝・年末年始を除く
電話及び面接による相談
専門相談
産婦人科等の紹介
付添い支援
電話:#8891
または 017-777-8349
平日 9時〜17時
上記時間外、土・日・祝日・年末年始は、
国のコールセンターにつながります。
青森県警察本部警察安全相談室
電話:#9110
または 017-735-9110
平日 8時30分〜17時
野辺地警察署
電話:0175-64-2121
電話:#8103
または 0120-89-7834
24時間対応
夜間、土・日・祝日は当直員が対応
見舞金等の支給について
対象者:犯罪により死亡した犯罪被害者の遺族(犯罪被害時に横浜町に住んでいる方)
金 額:30万円
要 綱:横浜町犯罪被害者等見舞金支給要綱.pdf [ 265 KB pdfファイル]
対象者:犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者本人(犯罪被害時に横浜町に住んでいる方)
金 額:10万円
要 綱:横浜町犯罪被害者等見舞金支給要綱.pdf [ 265 KB pdfファイル]
対象者:次のいずれかの場合により転居を余儀なくされた犯罪被害者又は、遺族(犯罪被害時に横浜町に住んでいる方)
1犯罪行為又は性犯罪により犯罪被害時の住居が損壊し、又は汚損した場合
2近隣住民による嫌がらせ等の二次被害又はそのおそれがある場合
3再被害、又は、そのおそれがある場合
金 額:転居対象経費の実支出額の合計額又は20万円のいずれか少ない額
要 綱:横浜町犯罪被害転居費助成金支給要綱.pdf [ 219 KB pdfファイル]
対象者:犯罪被害者又は家族若しくは遺族(犯罪被害時横浜町に住んでいる方)が犯罪被害による精神的な被害の回復又は
軽減のために公益社団法人あおもり被害者支援センター又は青森県警察本部等が実施する心理相談を受け、更なる
心理相談を必要とすると認めた方(精神科の診察を受けている方にあっては、心理相談を受けることについて事前に
当該診察を担当する医師の了解を得ている場合に限る。)
金 額:心理相談1回対象経費の実支出額の合計額、又は、1万円のいずれか少ない額