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指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所

登録日:2021年10月5日

1.指定避難所


災害の危険に伴い避難をしてきた人が、危険性がなくなるまで一定期間滞在するときや、災害で家を失くしたり、戻れなくなったりした人が、一定期間生活をするときの施設です。主に町が所有する公の施設で、避難情報を発令した際に、町が開設して運営する避難所です。多くの指定避難所が指定緊急避難場所と兼ねています。

2.指定緊急避難場所


災害の危険から命を守るために緊急的に身の安全を確保する場所です。土砂災害や浸水の危険性がある区域の避難所は、対策が施されている場合や2階以上の危険を回避できる場所がある施設を指定しています。

3.広域避難場所


地震や大規模な火災が発生した場合に一時的に避難する場所です。広場やグラウンドを指定しています。

指定緊急避難場所及び指定避難所等

(注記)〇〇地区の方は「〇〇体育館へ」のように避難する場所を指定していません。避難の際は、家族や地域で避難する場所を話し合い、地区や集落にこだわらず避難しましょう。避難することにより身の危険が高まることが想定される場合は、自宅など安全と思われる場所か、地域の安全な場所に留まって安全確保につとめましょう。
(注記)ハザードマップやホームページ等を活用して、避難経路等を確認しておきましょう。

防災ハザードマップ(サイト内リンク)

4.一時避難所


一時的な身近な避難場所として、または、各自が一時的に集まってから避難するための集合場所として、集会所など地域にある一定の人数が収容できる施設を登録しています。町が避難所として開設は行ないません。地域で、施設の所有者と鍵の保管状況や運営について話し合っておくことが大切です。

一時避難所

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