[フレーム]
  1. ホーム
  2. 子育て・教育・文化>
  3. 育児>
  4. 児童手当>
  5. 令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます

子育て・教育・文化

令和6年10月から児童手当の制度が改正(拡充)されます

お知らせ

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正により児童手当の制度が改正(拡充)されます。

世帯の状況により、申請が必要な場合があります。対象の方には、令和6年9月下旬頃に通知を発送いたしますので、必ずご確認ください。

(注記)高校生年代以下の子を養育している方で、児童手当制度改正についての通知が届いていない場合は、福祉子育て課子育て支援係までお問い合わせください。

(注記)すでに児童手当を受給している方には、9月下旬発送予定の認定通知書に案内を同封いたします。

(注記)こども家庭庁児童手当ウェブサイトもご確認ください。

制度改正(拡充)の内容

(1)支給対象年齢を高校生年代まで延長

18歳になる年度の3月末まで支給となります。

(2)所得制限の撤廃

所得に関係なく児童手当が支給されます。

(注記)所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い方が児童手当の受給者となりますので、所得の審査は引き続き行います。

(3)第3子以降の支給額を30,000円に増額

第3子以降の支給額を月額15,000円から30,000円に増額します。

(4)大学生相当年代の子を第3子加算のカウント対象に追加【申請が必要です】

18歳〜22歳(平成14年4月2日生〜平成18年4月1日生)の子については、保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費(生活費や学費等)を負担している場合に限り第3子以降のカウント対象となります。

(5)支払月を年3回から年6回に増加

現在6月、10月、2月の年3回支給をしていますが、支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に変更されます。

制度改正後の児童手当支給額

新制度の児童手当支給額

3歳未満 3歳〜高校生年代
第1子・第2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円

(注記)第3子以降とは、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)で養育しているお子さんのうち、3番目以降の支給対象児童(18歳になる年度の3月末まで)をいいます。

児童手当の第3子加算の数え方と支給額

児童手当の第3子加算の数え方と支給額

改正前の数え方 改正前の支給額 改正後の数え方 改正後の支給額

第1子 大学生

非該当 - 第1子 -
第2子 高校生 第1子 - 第2子 10,000円
第3子 中学生 第2子 10,000円 第3子 30,000円
第4子 小学生 第3子 15,000円 第4子 30,000円
第5子 未就学児 第4子 15,000円 第5子 30,000円

制度改正に伴う申請手続き

【1 申請が不要な方】

現在益子町で児童手当を受給中の方で、高校生年代以上の子がおらず、既に第3子加算を受けている方や、過去に中学校卒業まで益子町で児童手当を受給していた高校生年代の子がいる方は、改めて申請の手続きは必要ありません。増額の対象となる方には、令和6年12月までに額改定通知書の発送いたします。

(注記)新たに支給対象となる高校生年代の子について、過去に対象児童として受給していても、諸事情により養育しなくなった等の理由で中学校卒業までに支給対象児童から除外されていた場合は増額の対象となりません。再度養育することになった場合等、養育状況が変わっている場合は改めて増額の申請が必要です。

【2 新たに申請が必要な方】

高校生年代の子のみを養育している場合や、現行制度の所得上限を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない方は、「認定請求書」の提出が必要です。

(注記)保護者が生活費等を経済的に負担している大学生年代の子がいて、大学生年代以下の子を含めて3人以上のきょうだいがいる場合は「監護相当・生活費の負担についての確認書」の提出が必要です。

9月下旬頃に申請書等を発送予定ですので、必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒にて申請をお願いいたします。

【3 増額申請が必要な方】

(1)現在児童手当(または特例給付)を受給している方で、対象となる高校生年代の子について、過去に益子町で児童手当を受給したことがない方は、増額の申請が必要です。「額改定認定請求書」をご提出ください。

(注記)高校生年代の子について、過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった等の理由で中学校卒業までに支給対象児童から除外され、再度養育するようになった場合等、養育状況が変わっている場合は申請が必要です。

(注記)高校生年代の支給対象児童と別居している場合は「別居監護申立書」等の提出が必要です。

(2)現在益子町で児童手当(または特例給付)を受給している方で、保護者が生活費等を経済的に負担している大学生年代の子がいる方のうち、大学生年代以下の子を含めて3人以上のきょうだいがいる場合は増額の申請が必要です。「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。

(1)(2)について、増額申請が必要かどうかご不明な場合は、福祉子育て課子育て支援係までお問い合わせください。

大学生年代の生計費等を負担している方

新規申請または増額申請が必要な方で、第3子加算のカウント対象となる大学生年代の生計費等を負担している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

(注記)大学生年代の子が就職し、収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担してれば養育しているものとみなします。

(注記)高校生年代以下の子のみを3人以上養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」は不要です。

新たに児童手当の支給対象となる子が益子町以外にお住まいの方

新たに児童手当の支給対象となる高校生年代以下の子が益子町以外にお住まいの場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。

児童手当「認定請求書」または「額改定認定請求書」に「別居監護申立書」を添付してください。

(注記)別居監護の場合は、必要書類をご提出いただく場合がございます。

申請方法

福祉子育て課窓口または郵送による申請が可能です。

郵送で申請される場合は、必要な書類を下記からダウンロードしてください。

(注記)申請書の受理日は「申請書が福祉子育て課に届いた日」となります。

申請期限

令和6年10月25日(金)福祉子育て課 必着

令和6年10月25日(金)までに申請した場合、令和6年12月に支給予定です。

(注記)上記期限以降の受付分は令和7年2月以降にお振込みいたします。

(注記)制度拡充に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月)必着です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分から遡って支給することはできません。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

益子町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /