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子育て・教育・文化

児童扶養手当

児童扶養手当は、日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する満18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父または母、父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。なお、外国人の方も支給対象となります。

請求者(児童を監護している父または母、養育者)及び同居している扶養義務者等(請求者の親やきょうだいなど)の所得制限により、手当が支給停止となる場合があります。

(1)支給対象となる児童の要件

・父母が婚姻を解消した児童

・父または母が死亡した児童

・父または母が重度の障害にある児童

・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

・父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童(平成24年8月から)

・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

・父または母の生死が明らかでない児童

・母が婚姻によらないで出産した児童

(2)支給対象外となる要件

・児童または受給者(手当を受けようとする父や母、養育者)が日本国内に住所がないとき

・父または母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます。)

・児童が児童福祉施設(保育所を除く)などに入所したり、里親に委託されたとき

・定められた額以上の所得があるとき など

(3)手当の額について

令和7年4月分から

児童数 全部支給 一部支給
児童1人のとき

46,690円

46,680円〜11,010円

児童2人のとき

57,720円 57,700円〜16,530円

児童3人以上のとき

3人目以降1人増すごとに11,030円を加算 3人目以降1人増すごとに11,020円〜5,520円を加算

(注記)上記の手当額は、前年の全国消費者物価指数(消費者が実際に購入する段階での商品の小売価格(物価)の変動を表す指数)の変動に応じて改定されます。

(4)所得制限限度額について

令和6年11月分(10月申請から)

扶養親族の数 請求者(本人)の所得 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給 全部支給停止
0人 690,000円未満 690,000円〜
2,080,000円未満 2,080,000円以上 2,360,000円以上
1人 1,070,000円未満 1,070,000円〜
2,460,000円未満 2,460,000円以上 2,740,000円以上
2人 1,450,000円未満 1,450,000円〜
2,840,000円未満 2,840,000円以上 3,120,000円以上
3人 1,830,000円未満 1,830,000円〜
3,220,000円未満 3,220,000円以上 3,500,000円以上
4人以上

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円
ずつ加算

以下380,000円ずつ加算

上記限度額に加算されるもの

1.請求者本人:老人扶養親族がある場合は100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象親族がある場合は150,000円

2.扶養義務者等:老人扶養親族がある場合は老人扶養親族1人につき60,000円

(5)認定請求の手続き

手当を受ける場合は、認定請求の手続きが必要になりますので、福祉子育て課子育て支援係へお問い合わせください。

(6)手当の支給

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が、指定した口座に振り込まれます。

(7)現況届

受給資格者は、手当を引き続き受給するために、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが法令により義務づけられています。

現況届の提出がない場合は、手当が支給されません。

所得が所得制限限度額以上となり、手当が全部支給停止になっている方も現況届の提出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 子育て支援係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8865 ファクス番号:0285-70-1141

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