くらし
特別児童扶養手当
この制度は、知的障がいまたは身体障がいなど(政令で定める程度以上)にある児童を監護している方に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象者
下記の障がい児(20歳未満)を監護している父、母または養育者が対象となります。
1.身体障害者手帳1〜3級程度の方 ※(注記)内部障害も含む
2.療育手帳A1、A2、B1程度の方
3.精神に一定の障がいがあり、日常生活に制限を受ける方
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
1.障がい児が児童福祉施設などに入所しているとき。
2.児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき。
3.障がいの程度が「政令で定める程度」未満のとき。
4.請求者、扶養義務者などの前年の所得が、下表の制限額以上であるとき。
(令和3年8月以降適用)
扶養親族などの数
請求者
配偶者、扶養義務者
0人
4,596,000 円
6,287,000 円
1人
4,976,000 円
6,536,000 円
2人
5,356,000 円
6,749,000 円
3人
5,736,000 円
6,962,000 円
4人
6,116,000 円
7,175,000 円
5人
6,496,000 円
7,388,000 円
手当額
【1級】 障がい児1人につき月額56,800円
【2級】 障がい児1人につき月額37,830円
※(注記)年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。
※(注記)令和7(2025)年4月分から手当額が変更になりました。
手続き
手続きには次の書類などが必要ですが、詳細な受給要件がありますので、事前に窓口でご相談ください。
1.特別児童扶養手当認定請求書(所定の様式)
2.診断書(所定の様式)※(注記)申請日前3か月以内のもの
※(注記)身体障害者手帳(1級〜概ね3級まで、ただし、内部障がい、マヒおよび体幹機能障がいなどは除く)または療育手帳(A1またはA2)をお持ちの方は診断書を省略できる場合もあります。
3.戸籍謄本または抄本(受給資格者が養育者である場合は、対象障害児の父母の戸籍謄(抄)本または除籍謄(抄)本)
※(注記)申請日前1か月以内のもの
4.振込先口座申出書(所定の様式)
5.預金通帳(請求者本人名義のもの)
6.所得証明書または課税証明書(町で確認できる場合は、所得の調査等に関する同意書〔所定の様式〕)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉子育て課 福祉係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8866 ファクス番号:0285-70-1141
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