くらし
ショートステイや介護保険施設サービスを受ける際の「居住費・食費の軽減」について
要支援・要介護認定の出ている方が、介護保険施設のサービスであるショートステイや施設への入所(要支援者は除く)をした場合、所得に応じた軽減措置があります。この制度を利用するには、申請が必要になります。申請の際には、申請書のほか「同意書」や預貯金通帳等の写しも必要になります。
(申請書をダウンロードする (Excel・PDF)/同意書をダウンロードする(Word・PDF )
〔通常の利用料金〕
個室的多床室 従来型個室 多床室 食 費
437円 (915円)
1,445円
※(注記)介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。
〔負担限度額が適用になった場合〕 所得などの違いにより、下記の表1のように分かれます。
表1
食費の負担限度額
ユニット型個室的多床室
従来型個室 多床室 施設 サービス 短期入所サービス・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
880円 550円550円(380円)
0円 300円 300円本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下の方
880円 550円550円(480円)
430円 390円 600円本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下の方
1,370円 1,370円1,370円(880円)
430円 650円 1,000円本人及び世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超の方
1,370円 1,370円1,370円(880円)
430円 1,360円 1,300円※(注記)介護老人福祉施設と短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合は( )内の金額となります。
※(注記)非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指します。具体的には、日本年金機構または共済組合等から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金(遺族厚生年金、障害基礎年金など)のほかに、例えば「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。
【非課税年金に含まれないもの】
上記に該当しない年金(労災・恩給・戦傷病者など)のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象とはなりません。
※(注記)上記の要件に加え、(1)別世帯の配偶者も住民税非課税であること、(2)預貯金等が一定額以下(下記の表2)である、の2つの要件を満たす必要があります。
表2
※(注記)申請の結果、町が認定した場合には、「介護保険負担限度額認定証」をお送りいたします。なお、限度額は月の初日から適用になります。
◇ この制度には、住民税の課税世帯でも負担限度額に該当する「特例減額措置」が設けられています。全ての要件を満たす場合に該当となります。ただし、短期入所生活介護(ショートステイ)は対象になりません。特例措置の内容を見るには、こちらをクリックしてください。
関連ファイルダウンロード
- 負担限度額制度について(益子町)PDF形式/499.6KB
- 負担限度額認定申請書(R3.8.1〜)PDF形式/398.46KB
- 負担限度額認定申請書(R3.8.1〜)EXCEL形式/88.76KB
- 負担限度額認定申請に添付する同意書PDF形式/66.48KB
- 負担限度額認定申請に添付する同意書WORD形式/15.92KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険係です。
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
電話番号:0285-72-8852 ファクス番号:0285-72-6430
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