[フレーム]
  1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 林業>
  4. 森林の伐採の届出について

ビジネス・産業

森林の伐採の届出について

森林の所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日から90日前までに、町に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。

しろまる対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林

(注記)伐採しようとする立木が地域森林計画の対象となっている森林であるかは、農政課にて確認してください。

しろまる届出人について

森林所有者や立木を買い受けて伐採を行う者

(1)森林所有者

森林所有者が自分で、または他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。

(2)森林所有者と立木買い受け者(連名)

伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するなど、伐採する者と伐採後に造林する者が異なる場合は、届出をする際にあらかじめ造林の計画について話し合い、連名で届け出る必要があります。

しろまる届出の時期及び届出先

伐採開始日の30日から90日前までに農政課に提出してください。

しろまる届出する書類

・伐採及び伐採後の造林届出書(このページの下部にある「関連ファイルダウンロード」からダウンロードできます)

・伐採箇所の区域及び面積がわかる図面

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農村整備係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8835

メールでのお問い合わせはこちら

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /